○与那国町各種基金の繰替運用の利率等に関する規則

平成24年11月27日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、次に掲げる基金条例(以下「条例」という。)の繰替運用の利率等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(5) 与那国町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例(平成21年与那国町条例第11号)

(6) 与那国町診療所指定管理基金条例(平成23年与那国町条例第8号)

(利率等)

第2条 条例の繰替運用の規定により、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用する場合の期間は繰替えの日の属する年度とし、利率及び繰戻しの方法は次のとおりとする。

(1) 利率 繰替運用実行日現在の一時借入金利率未満

(2) 繰戻しの方法 期間満期元利一括償還

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

与那国町各種基金の繰替運用の利率等に関する規則

平成24年11月27日 規則第4号

(平成24年11月27日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成24年11月27日 規則第4号