○与那国町(財政調整積立及び減債基金)の設置管理及び処分に関する条例

昭和49年4月5日

条例第6号

(設置の目的)

第1条 財政調整及び減債のため、財政調整及び減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積み立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は500千円以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

与那国町(財政調整積立及び減債基金)の設置管理及び処分に関する条例

昭和49年4月5日 条例第6号

(昭和49年4月5日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和49年4月5日 条例第6号