○与那国町中山間ふるさと農村活性化基金条例

平成5年10月8日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき与那国町中山間ふるさと農村活性化基金の設置及びその管理に関する事項を定める。

(設置)

第2条 土地改良施設等の多様な機能の維持及び強化に係る活動を推進し、もって地域の活性化を図るため、与那国町中山間ふるさと農村活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の趣旨を達成するために必要な経費の財源に充てるものとする。

2 前項の規定による場合のほか、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を、歳入歳出現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

与那国町中山間ふるさと農村活性化基金条例

平成5年10月8日 条例第15号

(平成5年10月8日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成5年10月8日 条例第15号