○与那国町過疎地域持続的発展特別事業基金条例

平成22年10月1日

条例第12号

(設置)

第1条 この条例は、与那国町過疎地域持続的発展計画に基づき、与那国町の持続的発展を図り、以て住民福祉の向上、雇用の拡大、安心安全なまちづくりに寄与することを目的に与那国町が行う事業の費用の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき与那国町過疎地域持続的発展特別事業基金(以下「基金」という。)を設置及びその管理に関する事項を定める。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する金額は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

2 前項の規定により繰り替えて運用した金額は、当該年度内に返還するものとする。

(処分)

第6条 基金は、与那国町過疎地域持続的発展計画に掲げる過疎地域持続的発展特別事業の費用の財源に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(令和4年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

与那国町過疎地域持続的発展特別事業基金条例

平成22年10月1日 条例第12号

(令和4年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成22年10月1日 条例第12号
令和4年3月15日 条例第1号