○与那国町介護給付費等準備基金条例

平成12年3月28日

条例第1号

(設置)

第1条 介護保険事業財政の健全な運営に資するため、与那国町介護給付費等準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度において介護保険事業特別会計で生じて剰余金の2分の1に相当する額以上の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てる場合

(2) 必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てる場合

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定にかかわらず、平成12年度に積み立てる額は、平成12年度介護保険事業特別会計歳入歳出予算で定める額とする。

与那国町介護給付費等準備基金条例

平成12年3月28日 条例第1号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月28日 条例第1号