○与那国町「ばんたドゥナン島基金」条例

平成21年3月23日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、日本最西端国境の美しい自然に恵まれた癒しの島、ふるさと与那国島を愛する人々からの寄付金を財源に基金を設置し、寄附者の意向を尊重した地域活性化に資する事業の展開を図ることを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条の目的を達成するための事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 社会福祉、高齢者福祉の向上に関する事業

(2) 人材育成、学校教育の充実に関する事業

(3) コミュニティその他まちづくりに関する事業

(4) 産業又は、観光の振興に関する事業

(5) 文化の保全、伝統行事の振興に関する事業

(基金の設置)

第3条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運営し、前条に規定する事業に充てるため、与那国町「ばんたドゥナン島基金を(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の指定)

第4条 寄附者は第2条各号に規定する事業のうちから、自ら寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項に規定する事業の指定がない寄附金については、第2条に掲げる事業の中から町長が指定するものとする。

(寄付者への配慮)

第5条 町長は、基金の積み立て、管理及び処分その他の基金の運用に当たっては、寄附者の意向に十分配慮しなければならない。

(積み立て)

第6条 基金として積み立てる額は、第4条の規定により寄附された寄附金の額とし、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(寄附金の運用管理)

第7条 町長は、特に必要と認める場合は、前条の規定にかかわらず、収受した寄附金を基金として積み立てることなく、必要な財源に充てることができる。

(管理)

第8条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第9条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第10条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条各号に規定する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第11条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用状況の公表)

第12条 町長は、毎年度の終了後すみやかに運用状況について、本町のホームページ等で公表しなければならない。ただし、氏名等について寄附者が匿名を希望する場合は、この限りではない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成20年6月1日から適用する。

(平成29年6月14日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

与那国町「ばんたドゥナン島基金」条例

平成21年3月23日 条例第1号

(平成29年6月14日施行)