○与那国町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例

昭和63年4月4日

条例第4号

(設置)

第1条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、高額療養資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は50万円とする。

(運用収益金の処理)

第3条 基金の運用から生ずる収益金は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に編入するものとする。

(貸付の対象)

第4条 資金は、与那国町が行う国民健康保険の被保険者である世帯主(与那国町国民健康保険税条例(昭和48年与那国町条例第10号)第1条第2項の世帯主を含む。)に対して貸付けるものとする。

(貸付けを受ける者の要件)

第5条 資金の貸付けを受ける者は、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給の対象となる療養の給付を受けた場合の当該給付に係る一部負担金の支払いが自己の資金のみでは困難であること。

(2) 前号の高額療養費の支給見込額が1万円を超えるものであること。

(貸付金額)

第6条 資金の貸付金額は、高額療養費支給見込額の範囲内で町長が定める。

(貸付条件)

第7条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利子 無利子

(2) 償還期限 高額療養費の支給を受けた日から15日以内

(3) 償還方法 金額一括償還。ただし、貸付金の全部又は一部を繰上げて償還することができる。

(4) 延滞金 資金の貸付けを受けた者が第2号の期限までに償還しないときは、当該期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、未納に係る貸付金につき年1.5%の割合で計算した額の延滞金を徴収する。

(虚偽の申込みの場合)

第8条 町長は、資金の貸付けを受けた者が偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき、又は貸付金を貸付けの目的以外に使用したときは、全部又は一部を繰上げて償還させることができる。

(繰替)

第9条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に替えて運用することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年2月診療分から適用する。

与那国町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例

昭和63年4月4日 条例第4号

(昭和63年4月4日施行)