○与那国町庁舎建設基金条例

平成9年3月24日

条例第6号

(設置)

第1条 町の庁舎建設基金に充てるため、与那国町庁舎建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積立てる額は、1千万円以上とし毎年度一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

与那国町庁舎建設基金条例

平成9年3月24日 条例第6号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成9年3月24日 条例第6号