○与那国町人事発令要領

昭和46年2月25日

制定

総則

1 この要領は、与那国町の権限に属する人事に関する人事発令形式を定めることによって、人事管理の適正を図ることを目的とする。

2 すべて職員の採用、昇任、降任、転任等の人事発令は、この要領の定めるところにより、辞令簿(様式第1号)に登載し、辞令(様式第2号)を交付して行うものとする。ただし、職務の特殊性等により、この要領の定めによりがたい場合は、与那国町長がその都度定める。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、連記した通知書その他適当な方法をもって、発令に換えることができる。

(1) 機構改革により、部課所名の改称のため、多数発令する場合

(2) 配置換え及び昇給等多数発令する場合

(3) その他特に発令を要しないと認められる場合

4 略称

この要領中、法律及び条例等については、次の略称を用いる。

地方公務員法…法

地方自治法…自治法

地方教育行政の組織及び運営に関する法律…地教法

農業委員会等に関する法律…農委法

地方公務員の育児休業に関する法律…育児休業法

与那国町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例…非常勤特別職報酬条例

与那国町職員の職の設置に関する規則…職設置規則

発令形式

第1 特別職の職員

1 助役、収入役並びに各種行政委員会委員の発令

(議会の同意を得て選任又は任命する場合)

画像

(職を解く場合)

画像

備考

1 選任、任命の根拠法

(1) 助役 自治法第162条

(2) 収入役 自治法第168条第7項

(3) 監査委員 自治法第196条第1項

(4) 固定資産評価審査委員会委員 地方税法第423条第3項

(5) 農業委員会委員 農委法第12条

(6) 教育委員会委員 地教法第4条第1項

2 「選任」「任命」のつかいわけは、根拠法の条文中の表現に一致させるものとする。

3 給料又は報酬は、常勤特別職給与条例及び非常勤特別職報酬条例により定められているので発令の必要がない。

4 行政委員会の委員中選挙管理委員会委員及び農業委員会委員中公選委員は、選挙において当選することにより、委員となるので発令を要しない。

5 職を解く場合の形式中①は、職員の意思で退職する場合、②は、町長が一方的に職を解く場合の発令形式である。

6 任期満了の場合は、発令を要しない。

2 法第3条第3項第2号に該当する特別職の発令

(任命等をする場合)

画像

(職を解く場合)

画像

備考

1 報酬は、非常勤特別職報酬条例に定められているから、発令を要しない。

2 「任命する」、「委嘱する」の表現は、委員の任命に関する法令の条文中の表現に一致させるものとする。ただし、同一法令で両者の表現を用いている場合は、常勤一般職にある者に対しては「任命する」を用い、その他は「委嘱する」を用いるものとする。

3 職を解く場合の形式中①は、職員の意思で退職する場合、②は、町長が一方的に職を解く場合の発令形式である。

4 任期満了の場合は、発令を要しない。

3 法第3条第3項第3号に該当する特別職の発令

(嘱託員の場合)

画像

(顧問、参与、調査員等の場合)

画像

備考

1 ①は、法令等の定めるところにより特定の名称を有する職に嘱託する場合の発令形式である。

2 ②は、特定の名称を有する職に属する職以外の特定の事務又は技術をつかさどらせる場合の発令形式である。

3 ③は、別に報酬額を定めている場合は発令を要しない。

4 顧問、参与、調査員等で報酬、委嘱期間及び勤務課所については、特定する必要がない場合は発令しない。

(嘱託員の職を解く場合)

画像

(顧問、参与、調査員等の職を解く場合)

画像

備考 ①は職員の意思で退職する場合、②は町長が一方的に職を解く場合の発令形式である。なお、任期満了の場合は発令を要しない。

第2 一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)

1 採用の発令

(採用とは、現に職員でない者を職員に任命することをいう。)

(吏員の場合)

画像

備考

1 自治法第172条第1項に規定する吏員として採用する場合の発令形式である。

2 ①は、事務をつかさどらせる場合は「与那国町事務吏員に任命する」、技術をつかさどらせる場合は「与那国町技術吏員に任命する」、事務及び技術を兼掌させる場合は「与那国町事務吏員兼与那国町技術吏員に任命する」又は「与那国町技術吏員兼与那国町事務吏員に任命する」とする。

3 ②、③は、給料の発令である。「○○職」とは、給与条例第○条に規定する給料表のうち○○職給料表のことである。「○級」、「○○号給」とは、その給料表の級及び号給を表わす。この場合給料月額と同額の号給がその属する級にない場合(いわゆる「枠外者」)は、「特に○○円を給する」と表示する。

4 ④は、設置規則第○条に規定する補職名の発令である。(9補職の発令参照)

5 ⑤は、勤務課所の発令である。

(ア) 発令の対象となる勤務課所は、与那国町課設置条例(昭和61年与那国町条例第2号)及び組織規則に規定する本庁の課(所・室)並びに○○出先機関名とする。

本庁の課(所・室)への発令に当っては、所属部名を冠するものとし、出先機関の発令に当たっては、与那国町を冠するものとする。

(イ) 役付職員の職に採用する場合は、組織名称を冠した補職の発令をもってこれにかえ、勤務課所の発令は行わない。

(その他の職員の場合)

画像

備考

1 自治法第172条第1項に規定するその他の職員として採用する場合の発令形式である。

2 「○○に任命する」の「○○」は職設置規則第○条に規定する職名である。この場合の職名は、吏員の場合の職名と補職名の両者を含む概念なので、吏員の場合と異なり特に補職名の発令はしない。

3 ②の「○○職」は、給与条例第○条及び与那国町就業規則第○条に規定する給料表のうち、被発令者が適用を受ける給料表を次により表示する。

行政職給料表→行政職

就業規則給料表→就業規則

4 ④は、吏員の場合の⑤と同様である。

2 昇任、昇格の発令

昇任とは、職員を現に有する職より上位の職に任命することをいい、昇格とは、給与条例に規定する給料表の適用を異にすることなく現に属する職務の等級より上位の級に変更することをいう。

画像

備考

1 昇任のみの場合は、②の発令は要しない。

2 昇格のみの場合は、①の発令は要しない。

3 吏員への昇任、昇格は採用の場合と同じである。

3 転任の発令

転任とは、同一の任命権者内において職員の身分を中断することなく、現についている職と同等の他の職に任命することをいう。

(1) 配置換えの場合

配置換えとは、転任の一つの形であり役付職員の配置換えは、同等の他の役付職員の職に補することによって、役付職員以外の職員の配置換えは、その勤務課所を変更することによって行う。

(役付職員の場合)

画像

(上記以外の職員の場合)

画像

(2) 職名換えの場合

職名換えとは、転任の一つの形であり職名の現職を解任し、非技能労務職及び技能労務職の区分を変更することなく、他の職に任命することによって行う。職名換えには(1)の配置換えを伴うものと伴わないものとがある。

(注) 発令の形式は、採用の場合と同じであるので省略する。

4 兼任の発令

兼任とは、同一任命権者内において職員をしてその職にあるまま更に同一身分に属する他の職に任命することをいう。

画像

備考 事務吏員の職にある職員を、その職にあるまま、技術吏員の職に兼任する場合の発令形式である。

(職を解く場合)

画像

5 併任の発令

併任とは、任命権者の異なる他の機関の職員を、その身分を保有させたまま、その任命権者の同意を得て職員に任命することをいう。

画像

備考 ①は、自治法第171条第1項に規定する出納員の発令、上記以外を除き、採用の発令と同じ。ただし、給料の発令は、行わない。

(解く場合)

画像

6 兼務の発令

兼務とは、同一任命権者内において、職員をしてその職にあるまま更に他の職を兼ねさせることをいう。

(役付職員の場合)

画像

(勤務課所の兼務の場合)

画像

(職を解く場合)

(役付職員の場合)

画像

(勤務課所の兼務の場合)

画像

7 事務取扱い又は心得及び代理の発令

事務取扱いとは、役付職員が事故あるとき又は欠けたとき、その職員が職務に従事できるようになるまでの間又は欠員の職が補充されるまでの間、臨時に欠員又は事故に係る役付職員の職又は職務を組織上同等以上の職にある職員が行う場合をいい、心得及び代理とは組織上下位の職にある職員がその職務を行う場合をいう。

画像

備考 事務取扱い又は心得及び代理は、役付職員が事故あるとき又は欠けたときに、必ず発令するというのではなく、任命権者が特に必要と認めたときに行うものである。

(職を解く場合)

画像

8 昇給の発令

画像

※ ( )はワク外昇給の場合である。

9 補職の発令

画像

(2以上の補職を同時に発令する場合)

画像

(補職を追加発令する場合)

画像

(補職換え(役付職員の職への補職換を除く。)をする場合)

画像

(補職を解く場合)

画像

備考 「○○」は、職設置規則第○条に規定する補職名である。補職名の発令は、職員の職務内容及び責任の度を明確にするために行うものである。

10 退職の発令

退職とは、職員が自発的意志により、任命権者の承認を得て、その職を退くことをいう。

画像

11 出向の発令

出向とは、一つの機関の職員を、職員の身分を中断することなく、他の機関の任命権者の任用を前提として転出させることをいう。これを受けた任命権者は採用と同じ発令を行う。

ア 町長の部局から他の機関へ

画像

イ 他の機関から町長部局へ

画像

※ 出向の逆(受入れ)の場合は、採用の発令と同様の発令を行うものとする。

12 派遣の発令

(他の地方公共団体へ派遣する場合)

画像

(派遣を解く場合)

画像

13 法第28条(分限)の規定に基づく処分の発令

(1) 免職の場合

免職とは、職員をその意に反して退職させることをいう。

画像

画像

備考 任命権者が職員に対して、その意に反すると認める不利益処分を行うときは、法第49条第1項の規定に基づき不利益処分説明書を交付しなければならない。この説明書には、法第49条の2及び第49条の3の規定に基づき当該処分について、不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(2) 降任の場合

降任とは、職員を現に有する職より下位の職に任命することをいう。

画像

備考 ①は、組織上の降任の場合の発令である。

②は、非役付職員へ降任する場合の発令である。

画像

(3) 病気休職の場合

休職とは、職員としての身分を保有させたまま職務に従事させないことをいう。

画像

備考 休職中の職員に対して、休職延期の発令をする場合には、職名の上に「休職」と表示する。

①については、分限条例第○条第○項を参照すること。

②については、分限条例第○条第○項及び給与条例第○条を参照すること。

画像

備考

①は、新たに休職を命じる場合

②は、休職期間を延期する場合

(4) 刑事事件休職の場合

画像

備考 刑事事件休職の期間は、分限条例第○条第○項の規定により、当該刑事事件が裁判所に係属する期間である。

画像

(5) 復職の場合

復職とは、休職中の職員を職務に復帰させることをいう。

画像

備考

1 分限条例第○条第○項の規定により、任命権者は、休職中の職員に対して、休職期間中といえども、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

2 復職発令は、休職職員に対して行うものであるので、その職名の上に休職と表示する。

(6) 失職の場合

失職とは、職員が法第16条各号に定める欠格条項に該当することによって、法律上当然その職を離れることをいう。

(失職通知)

画像

備考

1 休職職員が、失職した場合の通知は、その職名の前に「休職」と表示する。

2 職員が法第16条各号のいずれかに該当するに至ったときは、同法第28条第4項の規定により、何らの処分を要せず自動的に失職する。この場合いわゆる辞令は必要としないが、その日をもって失職する旨通知することが適当である。

14 法第29条の規定に基づく懲戒処分の発令

(1) 戒告の場合

戒告とは、職員の義務違反の責任を確認し、その将来を戒しめることをいう。

画像

画像

(2) 減給の場合

減給とは、職員の給料の月額の一定額を給与から減ずることをいう。

画像

画像

(3) 停職の場合

停職とは、職員の職を保有させたまま、職務に従事させないことをいう。

画像

画像

(4) 懲戒免職の場合

懲戒免職とは、職員の身分をその意に反して失わせることをいう。

画像

画像

15 専従休職の発令

(1) 専従を許可する場合

画像

(2) 許可の有効期間を延長する場合

画像

(3) 許可を取り消す場合

画像

備考

法第55条の2第4項の規定により許可を取り消す場合の発令形式である。

16 育児休業の発令

(1) 育児休業を承認する場合

画像

備考

育児休業法第2条第1項の規定により育児休業の承認をする場合の発令形式である。

(2) 育児休業の許可承認を延長する場合

画像

備考

育児休業法第3条第1項の規定により育児休業の期間を延長する場合の発令形式である。

(3) 復帰の場合

画像

備考

1 ①は、育児休業法第5条第2項の規定により育児休業が終了し、職務に復帰させる場合である。

2 ②は、育児休業法第5条第1項の規定又は同法第3条第1項に規定する看護婦、保母以外の職員となったことにより、育児休業の許可が効力を失ったため職務に復帰した場合である。

3 育児休業の期間が満了したときは、発令を要しない。

画像

画像

与那国町人事発令要領

昭和46年2月25日 種別なし

(昭和46年2月25日施行)

体系情報
要  綱/第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和46年2月25日 種別なし