○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和47年5月15日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与)

第2条 特別職の職員の給与は、給料及び期末手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は別表第1のとおりとする。

(期末手当)

第4条 特別職の職員の期末手当の額は、給料月額に、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和47年与那国町条例第37号)の適用を受ける議会議員の期末手当の計算の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(旅費)

第5条 特別職の職員の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は、別表第2のとおりとする。

(給与及び旅費の支給方法)

第6条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

附則

1 この条例は、昭和47年5月15日から施行する。

2 平成9年1月1日から平成9年3月31日の間、町長、助役及び収入役の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額から当該額の100分の3に相当する額を減じて得た額とする。

3 平成13年4月1日から平成13年6月30日の間、町長の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額から当該額の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。

4 平成14年4月1日から平成15年3月31日の間、町長、助役、収入役の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額から当該額の100分の5に相当する額を減じて得た額とする。

5 平成14年4月1日から平成15年3月31日の間、第4条中「給料月額」を附則第4項の額とする。

6 平成16年4月1日から平成17年3月31日の間、町長、助役の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額に100分の10を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

7 平成16年4月1日から平成17年3月31日の間、第4条中「給料月額」を附則第6項の額とする。

8 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間、町長、助役には、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和47年第37号)第5条第3項の規定は、適用しない。

9 平成17年4月1日から平成18年3月31日の間、町長、助役の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額に100分の20を乗じて得た額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

10 平成17年4月1日から平成18年3月31日の間、第4条中「給料月額」を附則第9項の額とする。

11 平成18年5月10日から平成19年3月31日の間、町長、助役の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額に100分の10を乗じて得た額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

12 平成18年5月10日から平成19年3月31日の間、第4条中「給料月額」を附則第11項の額とする。

13 平成19年4月1日から平成20年3月31日の間、町長、副町長の給料月額、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定額に100分の10を乗じて得た額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

14 平成19年4月1日から平成20年3月31日の間、第4条中「給料月額」を附則第13項の額とする。

15 平成20年4月1日から平成21年3月31日の間、町長、副町長の給料月額、別表第1の規定額にかかわらず、同表に規定額に100分の10を乗じて得た額(その額に百円未満の端数を生じたとき、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

16 平成20年4月1日から平成21年3月31日の間、第4条中「給料月額」を附則第15項の額とする。

17 前項期末手当基礎額は報酬の月額及び報酬の月額に100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。

18 平成21年4月1日から平成22年3月31日の間、町長、副町長の給料月額、別表第1の規程額にかかわらず、同表に規程額100分の10を乗じて得た額(その額に百円未満の端数を生じたとき、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

19 平成21年4月1日から平成22年3月31日の間、第4条中「給料月額」を附則第18項の額とする。

附則(昭和47年10月12日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

附則(昭和47年10月16日)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年3月20日)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年10月16日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和49年3月24日)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年12月21日条例第21号)

1 この条例は、公布の日より施行し、昭和49年6月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和49年6月1日からこの条例施行の前日まで支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和50年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和51年10月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日より適用する。

附則(昭和52年4月16日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日より適用する。

附則(昭和52年12月25日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

附則(昭和54年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和54年10月5日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

附則(昭和56年12月27日条例第7号)

1 この条例は、施行の日から適用し、この改正条例による第3条の規定は、昭和56年9月1日から適用する。

2 この改正条例による第5条の規定は、昭和57年4月1日より適用する。

附則(昭和59年4月2日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和59年1月1日からこの条例施行の前日までに支払われた給料は改正後の条例の規定による給料の内払いとみなす。

附則(昭和61年4月8日条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日より施行する。

附則(昭和62年3月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

附則(昭和64年1月4日条例第3号)

この条例は、昭和64年1月1日から適用する。

附則(平成3年3月19日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給料及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という)の規定は平成2年4月1日から適用する。

2 特別職の職員で常勤のものが改正前の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

附則(平成5年3月29日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成9年2月3日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例附則第2項の規定は、平成9年1月1日から適用する。

附則(平成9年12月25日条例第16号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成16年3月31日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年12月14日条例第24号)

この条例は、平成16年12月18日から施行する。

附則(平成17年3月23日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月10日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月30日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年3月23日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日より施行する。

〔平成27年3月27日条例第3号抄〕

(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、前条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条第3号の規定は適用せず、前条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成27年3月27日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職名

給料月額

町長

733,000円

副町長

594,000円

教育長

450,000円

別表第2(第5条関係)

(単位:円)

職名

鉄道賃

航空賃

船賃

車賃(1日につき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

郡内

郡外

県外

郡内

郡外

県外

郡内

郡外

県外

町長

実費

実費

実費

1,000

1,250

2,000

1,500

2,000

2,500

6,000

7,500

10,000


副町長

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃


備考:宿泊料については、表内の宿泊料を上限とし、利用宿泊施設の領収証の添付を要する。但し、添付できない場合は上限額の半額を支給する。

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和47年5月15日 条例第38号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料
沿革情報
◆ 昭和47年5月15日 条例第38号
◇ 昭和47年10月12日 種別なし
◇ 昭和47年10月16日 種別なし
◇ 昭和48年3月20日 種別なし
◇ 昭和48年10月16日 種別なし
◇ 昭和49年3月23日 種別なし
◇ 昭和49年12月21日 条例第21号
◇ 昭和50年3月25日 条例第4号
◇ 昭和51年10月21日 条例第13号
◇ 昭和52年4月16日 条例第22号
◇ 昭和52年12月25日 条例第45号
◇ 昭和54年3月25日 条例第7号
◇ 昭和54年10月5日 条例第14号
◇ 昭和56年12月27日 条例第7号
◇ 昭和59年4月2日 条例第2号
◇ 昭和61年4月8日 条例第7号
◇ 昭和62年3月24日 条例第5号
◇ 昭和64年1月4日 条例第3号
◇ 平成3年3月19日 条例第2号
◇ 平成5年3月29日 条例第4号
◇ 平成9年2月3日 条例第1号
◇ 平成9年12月25日 条例第16号
◇ 平成13年3月21日 条例第12号
◇ 平成14年3月26日 条例第3号
◇ 平成16年3月31日 条例第3号
◇ 平成16年12月14日 条例第24号
◇ 平成17年3月23日 条例第1号
◇ 平成18年3月10日 条例第9号
◇ 平成19年3月30日 条例第5号
◇ 平成19年3月30日 条例第11号
◇ 平成20年3月24日 条例第2号
◇ 平成21年3月23日 条例第6号
◇ 平成27年3月27日 条例第3号