○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和47年5月15日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第4条第2項第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。ただし、任命権者が別に定める場合は、この限りでない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の事由)

第3条 職員が次に該当する場合においては、これを休職することができる。

(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公的施設において、その職員の職務と関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究に従事する場合

(2) 水難、火災その他の災害により生死不明又は住所不明となった場合

2 法第28条第2項各号及び前項各号のいずれかに該当して休職にされた職員が、その休職事由の消滅又はその休職期間の満了により復職したときにおいて定員に欠員がない場合には、これを休職にすることができる。

(降給の事由等)

第4条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下この条及び次条において同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下この条において同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

2 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。

(1) 職員の人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務成績がよくないと認められる場合において、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務成績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。

3 任命権者は、職員の人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(休職の効果)

第5条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事項が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条の2 休職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の例外)

第6条 任命権者は、禁錮以上の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者について、情状によりその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失うものとする。

(規則への委任)

第7条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和47年5月15日から施行する。

2 与那国町職員分限及び懲戒に関する条例(1961年与那国町条例第4号)は廃止する。

3 与那国町職員の給与に関する条例(昭和61年与那国町条例第1号)附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する第4条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「とする」とあるのは、「並びに与那国町職員の給与に関する条例(昭和61年与那国町条例第1号)附則第14項の規定による降給とする」とする。

4 第2条第2項の規定は、与那国町職員の給与に関する条例附則第14項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の適用を受ける職員には町長が定める規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成4年3月23日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月18日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和47年5月15日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和47年5月15日 条例第9号
平成4年3月23日 条例第5号
平成19年3月30日 条例第10号
平成22年3月18日 条例第3号
平成28年3月14日 条例第6号
令和元年9月13日 条例第19号
令和4年12月19日 条例第12号