久部良漁港沖合での不発弾処理に伴う船舶航行規制区域の設定について

公開日 2026/05/22

 樽舞沖で発見された不発弾を処理するにあたり、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項の規定により、

次のとおり船舶航行規制区域を設定します。         

1 日時 

令和8年6月4日(木) 午前8時30分から不発弾処理作業完了まで

2  船舶航行規制の範囲

   別図(PDF)のとおり ※爆破位置から半径300mの範囲

 

久部良漁港沖合での不発弾処理に伴う船舶航行規制区域の設定について[PDF:148KB]

担当課

総務課
TEL:0980-87-2241

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