令和7年12月1日より沖縄県最低賃金が改正されます

公開日 2025/12/12

令和7年12月1日より沖縄県最低賃金が改正されます

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、

その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者と

その使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。

 

沖縄労働局 労働基準部賃金室 098-868-3421

 

別添資料[PDF:1.17MB]

担当課

企画財政課
TEL:0980-87-3577

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード