公開日 2025/06/10
物価高騰による負担軽減を図るため、令和6年度住民税非課税世帯に3万円を支給する給付金の案内です。
政府は、経済対策として「住民税非課税世帯への1世帯あたり3万円の給付(こども加算2万円)」を令和6年11月22日に閣議決定しました。
対象世帯
▸基準日(令和6年12月13日)時点で与那国町に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税者で構成される世帯
支給の対象とならない世帯
・世帯全員が住民税が課税されている者の扶養を受けている世帯
・修正申告等により住民税が課税となった者を含む世帯
・世帯の中に未申告の者を含む世帯
・租税条約の免除を届け出ている者を含む世帯
こども加算
本給付金の対象世帯のうち、平成18年4月2日以降に生まれた18歳以下の児童を扶養している世帯
・世帯主が18歳以下の児童本人となる場合は支給の対象外です
支給額
▸令和6年度住民税非課税世帯への給付金 1世帯あたり3万円
▸こども加算給付 18歳以下の児童1人あたり2万円
※本給付金は差押え禁止及び非課税となります。
支給・申請方法など
1 支給のお知らせが届く世帯
支給対象世帯で、本町が世帯主口座情報を把握している(令和5年度、令和6年度に本町から同様の給付金を世帯主名義の口座で受給した)世帯には、支給額等を記載した支給のお知らせを送付します。
発送時期: 令和7年6月中旬頃
振込口座変更、受給辞退の希望がある場合は、令和7年6月30日までに申請ください。
※支給のお知らせをご確認のうえ、支給要件を満たさない場合などは与那国町役場までご連絡ください。
2 支給要件確認書が届く世帯
支給対象世帯で、本町が世帯主口座情報を把握していない世帯を対象に支給要件確認書を送付します。必要事項を記入し返送封筒にて提出してください。
発送時期: 令和7年6月中旬頃
期限:令和7年7月31日(木曜日)消印有効
3 申請書が届く世帯
本町に課税情報がない方(令和6年1月1日時点に他自治体に住所登録がある)には申請書を送付しています。令和6年1月2日以降に本町に転入した方や、令和6年度の税申告がまだの方がいるなど、本町で課税状況が確認できない世帯は申請が必要です。令和6年1月1日時点で住民登録されている市町村で令和6年度住民税の申告をされた後、支給要件に該当する場合は必要事項を記入し添付書類とともに申請してください。※基準日以降に令和6年度住民税の修正申告等を行い世帯全員の住民税が非課税となった世帯も請求手続きを行っていただく必要があります。
発送時期: 令和7年6月中旬頃
期限:令和7年7月31日(木曜日)消印有効