伴走型支援および出産・子育て応援給付金のお知らせ

公開日 2023/03/30

 与那国町では、妊娠期から子育て期まで一貫して身近で相談に応じる「伴走型相談支援」と併せて、経済的支援として「出産・子育て応援給付金」を実施します。

※与那国町に住所の登録のある方が対象となります。すでに与那国町を転出された方は転出先の市町村とご相談ください。

 

出産・子育て応援給付金


令和4年4月1日以降の親子手帳交付した方及び、出生した方を対象として、「出産応援金」と「子育て応援金」を支給します。

 

出産応援金


  • 対象者(以下の条件をすべて満たす方)
  1. 妊婦。ただし医療機関等で妊娠の確認ができている方に限ります。妊娠届を提出した後、妊娠が継続しなかった方や、ご事情により人工妊娠中絶された方も対象となります。
  2. 申請日時点で与那国町に住所を有する方。
  3. 他市町村で、出産・子育て応援事業による出産応援ギフトとして、5万円相当の給付を受けていない方。
  • 給付内容

1回の妊娠に対し、5万円。

  • 給付要件

親子手帳交付(妊娠届出)時にアンケートに回答し、面談を受けた方。

 

子育て応援金


  • 対象者
  1. 出生した児童の養育者。
  2. 申請日時点で与那国町に住所を有する方。
  3. 他市町村で、出産・子育て応援事業による子育て応援ギフトとして、5万円相当の給付を受けていない方。
  • 給付内容

対象児童1人につき、5万円。

  • 給付要件

妊婦訪問を受け、アンケートに回答した方。

赤ちゃん訪問を受け、アンケートに回答した方。

 

事業開始日(令和5年4月1日)よりも前に妊娠届や出産された方


 令和4年4月1日から事業開始日前までに妊娠届出や出産された人も遡及して対象となります。遡及対象に該当される方には、令和5年4月中旬から下旬、与那国町から申請書等を送付します。

※すでに与那国町を転出された方は転出先の市町村とご相談ください。

 

伴走型相談支援


面談やアンケートの回答をもとに、出産・子育ての見通しを一緒に立てて、継続的な情報発信等を行うことを通じて必要な支援につなぎます。

  • 保健師による面談実施のタイミング

妊娠届出時

妊婦訪問時(7~8か月ごろ)

赤ちゃん訪問時

 

よくある質問


Q:妊娠検査薬で陽性が出ました。出産応援金の対象となりますか。
A:妊娠検査薬の判定のみでは出産応援給付金の対象となりません。産科医療機関等で妊娠の確認後に申請してください。

Q:体調がすぐれないため、親子健康手帳の交付は妊婦本人が行けません。申請はどのようにしたらいいですか。
A:妊婦の代理の人が来た場合でも、親子健康手帳の交付はできます。ただし、出産応援金の給付申請は、妊婦本人と面談後となります。

Q:多胎(双子など)の場合はどのような給付内容になりますか。
A:出産応援金は1回の妊娠に対し5万円、子育て応援金は対象児童1人に対し5万円の給付となります。双子の場合は、出産応援金5万円、子育て応援金10万円が給付されます。

Q 他の市町村から与那国町へ転入した場合の支給はどうなりますか?
A 与那国町へ転入された方で、以前の市町村で給付金の申請をしていない方は長寿福祉課へお問い合わせください。※転入前の市町村で給付をすでに受けている場合は、与那国町での給付を受けることはできません。

 

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厚生労働省HP

担当課

長寿福祉課
TEL:0980-87-3575