適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応はお済みですか?

公開日 2022/12/22

  • 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まります
  • インボイスを発行するためには、登録申請が必要です

  制度の詳細は国税庁HPをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

 

 

適格請求書(インボイス)とは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

 

売手側の事業者に求められる対応

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、適格請求書(インボイス)を交付しなければなりません。また交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

 

買手側の事業者に求められる対応

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載された取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

担当課

総務課
TEL:0980-87-2241