マイナポイント第2弾が実施されています

公開日 2022/07/22

マイナポイントは、マイナンバーカードの普及促進、消費活性化を目的として、キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイントを国が付与する事業です。
マイナポイント第2弾では、令和4年12月末までにマイナンバーカードの新規申請(第1弾で申し込んでいない方も含む)で最大5,000円相当分、健康保険証としての利用申し込み、公金受取口座の登録を行った方がそれぞれ7,500円相当分のマイナポイントを取得できます。
令和5年2月末までに手続きが必要ですので、お早めにお願いします。
詳しくは総務省マイナポイントホームページをご覧ください。

 

(1)マイナンバーカードを新規取得した方に最大5,000円相当のポイント


マイナポイントの予約及び申込みを行い、選択したキャッシュレス決済サービスでチャージまたは買い物をすると、その金額に対し25%(最大5,000円)のマイナポイントが付与され、選択したキャッシュレス決済サービスのポイントとして使うことができます。
マイナンバーカードをすでに取得し、マイナポイント第1弾に申し込んでいない方も対象となります。
申込期限 令和4年1月1日から令和5年2月28日まで
マイナンバーカードの申請期限 令和4年12月末まで

 

(2)健康保険証としての利用申込を行った方に7,500円相当のポイント


専用のカードリーダーが設置された医療機関や薬局の窓口において、マイナンバーカードを健康保険証の代わりとして利用することができます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには利用申込が必要ですが、マイナポータルから申込が可能です。
申込期限 令和4年6月30日から令和5年2月28日まで
マイナンバーカードの申請期限 令和4年12月末まで
詳しくはマイナポータルホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用」をご覧ください。

 

(3)公金受取口座の登録を行った方に7,500円相当のポイント


公金受取口座の登録は、金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国に任意で登録していただく制度です。
預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国に登録しておくことにより、今後の緊急時の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になります。
公金受取口座の登録については、所得税の確定申告(マイナンバーカード方式)時に登録する方法やマイナポータルから登録することができます。
申込期限 令和4年6月30日から令和5年2月28日まで
マイナンバーカードの申請期限 令和4年12月末まで
詳しくはデジタル庁ホームページ「公金受取口座登録制度」をご覧ください。

 

マイナポイントの予約及び申込について


マイナポイントの手続きには、マイナンバーカードとマイナンバーカードを読み取ることのできるスマートフォン(カードリーダーがあればパソコンでも設定できます)が必要となります。
与那国町役場では、戸籍・住民登録係の窓口にてマイナポイントの申込支援を行っております。お越しの際は下記必要なものをご持参ください。
ご不明な点がございましたら、下記お問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

窓口来庁時に必要なもの

1マイナンバーカード
マイナンバーカードに設定した、数字4桁のパスワードが必要です。
(利用者証明用電子証明書の暗証番号)
2マイナポイントを申し込む決済サービスの決済手段(例 ICカード、専用アプリ等)と選択した決済サービスのID、セキュリティコードなどの情報
注意 決済サービスによっては、支援窓口でのマイナポイント申込ができない場合がありますので、ご了承ください。

お問い合わせ先

与那国町役場 戸籍・住民登録係
電話番号 0980-87-2241

担当課

総務課
TEL:0980-87-2241