公開日 2021/06/16
八重山特別支援学校では、年に一度、幼稚部入学選抜検査を行っています。
本校幼稚部への入学を希望される方は、以下の選抜検査の出願資格と志願前教育相談の日程を確認してご連絡下さい。
1 特別支援学校の幼稚部の役割
(1) 特別に支援が必要かつ地域での保育が難しい幼児の受け入れ
(2) 障害のある幼児の保護者の参加による養育支援の場
2 幼稚部選抜検査の出願資格
(1) 障害の程度が、学校教育法施行令(昭和28年 政令第340号)第22条の3の規定
に該当する者で、令和4年3月31日で満年齢が3歳、4歳、5歳に達するもの。
(2) 原則として保護者の保育参加が可能なもの
※保育参加については、幼児の実態や発達段階に応じて保護者分離を進める。
(3) 志願前教育相談を受けたもの(令和3年度9月末まで)
3 志願前教育相談について
(1) 日時
令和3年9月9日(木)午後2時から5時
9月16日(木)午後2時から5時
予備日
9月22日(木)午後2時から5時
※事前に電話での予約が必要となります。
(2) 場所 沖縄県立八重山特別支援学校 幼稚部遊戯室
〒907-0243 石垣市字宮良77番地
(3) 問い合わせ 電話番号 (0980)86-7345(幼稚部:太田ひかり)
【別紙】学校教育法施行令抜粋(抄)
学校教育法施行令第22条の3(特別支援学校の対象とする障害の程度)
区 分 |
障害の程度 |
視覚障害者
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両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの |
聴覚障害者
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両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの |
知的障害者
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一 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの 二 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの |
肢体不自由者
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一 肢体不自由の状態が補装具の使用によって歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの 二 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの |
病弱者
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一 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの 二 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの |