個人住民税の特別徴収(給与所得にかかる)について

公開日 2020/05/22

特別徴収とは

 個人住民税の特別徴収とは、給与支払者(特別徴収義務者)が、毎月、従業員に支払う給料から
 住民税(町・県民税)を徴収(天引き)し、市町村へ納入していただく制度です。
 地方税法及び市町村の条例により、給与支払者は個人住民税を特別徴収しなければなりません。

 〇 給与天引きする税額は、市町村が前年の所得にたいし決定・通知します

 (1)市町村からその年度分(6月分~翌年5月分)の税額が記載されてある通知書等が届きます。
 (2)通知書に記載のある従業員の特別徴収税額を徴収(天引き)し、翌月10日までに納入します。
   例)6月支給の給与から6月分(7月10日納期限)を徴収し、納期限内に納入。
    納入場所:県内銀行、ゆうちょ銀行及び郵便局、与那国町役場出納室窓口

 〇 申請により年12回の納期を年2回にすることができます。(納期の特例)
   ただし給与の支払いを受ける方が常時10人未満で、市町村の承認を受けた場合に限ります。

       6月分から11月分      11月分(12月10日納期限)納入書で納入
      12月分から翌年5月分          翌年5月分(翌年6月10日納期限)納入書で納入

特別徴収の一斉指定について

沖縄県及び県内41市町村は、平成29年度課税分から原則全ての事業主を特別徴収義務者に指定することを一斉に実施します。
詳しくは、沖縄県のホームページよりご確認ください

http://www.pref.okinawa.jp/site/kikaku/shichoson/zeisei/tokubetutyousyuu/tokubetucyousyuuisseisitei.html新しいウィンドウで外部サイトを開きます

様式ダウンロード

(a)特別徴収をしていた従業員の給与が支給されなくなったとき(退職、休職、転勤 etc)
※ 給与支払報告書を提出(特別徴収対象)したあと、退職や休職となった方も届出が必要です。
※ 1月1日からから4月30日までの間に退職した者に未徴収税額がある場合は、一括徴収することが義務づけられています。
給与所得者異動届出書[XLSX:32.3KB] 

(b)普通徴収から特別徴収へ変更したい従業員がいるとき(就職、本人から申し出があったときなど)
特別徴収への切替申請書[XLSX:23.8KB]

(c)納期の特例は給与の支払いを受ける方が常時10人未満で、市町村の承認を受けた場合には、通常年12回の納期を年2回にすることができます。
特別徴収税額の納期の特例に関する申請書[XLS:48KB]

(d)特別徴収義務者所在地・送付先変更通知書
特別徴収義務者所在地等変更通知書[XLS:42.5KB]

特別徴収に関する注意点

特別徴収とは、給与支払者や納税者本人(従業員)の希望制で決定するものではありません。よって、特段の理由なく拒否することはできません。次に掲げるような給与所得者で、特別徴収の方法によって徴収することが、著しく困難であると認められる場合には特別徴収の方法によらないものとされています。
(a) 給与所得のうち支給期間が1月を超える期間によって定められている給与のみの支払いを受けている。
(b) 外国航路を航行する船舶の乗組員で、1月を超える期間以上乗船しており給与の支給が不定期である。

事業主の皆様へ ~給与支払報告書の提出義務について~

給与の支払をする者(事業主)は、従業員についての前年中の給与所得(給与収入)にかかる給与支払報告書を該当する従業員の 1月1日現在における住所所在の市町村(住民票の登録地又は、実際に住んでい る市町村)に提出しなければなりません。(※平成29年より給与支払い報告書の様式は、A6サイズからA5サイズへと変更されております。)

 

お問い合せ先

 

 与那国町役場 総務課 税務係

 電話:0980-87-3571(直通)

    

担当課

総務課
TEL:0980-87-2241