コロナウイルスの影響による町税の猶予制度について

公開日 2020/04/24

 徴収の猶予制度

 新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連して以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、税務係までご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)。

 

【ケース1】災害により財産に相当な損失が生じた場合

 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

 

【ケース2】ご本人またはご家族が病気にかかった場合

 納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

 

【ケース3】事業を廃止し、または休止した場合

 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

 

【ケース4】事業に著しい損失を受けた場合

 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

 

申請することで、原則、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。

なお、猶予を受けた町税は、猶予期間中に分割して納付する必要があります。

 

 

申請の手続き

 

提出する書類

 ・徴収の猶予申請書等

 ・財産および収支の状況がわかる書類

  提出が難しい場合は、口頭によりお伺いします。

申請の期限

 猶予を受けようとする期間よりも前に申請してください。

 

 申請書はこちらからダウンロードしてください。

徴収猶予申請書[PDF:179KB] 徴収猶予申請書[XLS:46KB]

 

 

現在、国において「徴収の猶予制度の特例制度(案)」が検討されていますので、決定次第、お知らせいたします。

 

問い合わせ先

 

与那国町役場 総務課 税務係

TEL:0980-87-3571(直通)

担当課

総務課
TEL:0980-87-2241

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