○特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程

平成11年11月26日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の勤務時間に関する条例(昭和47年条例第7号)与那国町職員の勤務時間に関する規則(平成3年規則第7号)、職員の休日及び休暇に関する条例(昭和47年条例第8号)及び職員の休暇に関する規則(昭和47年規則第4号)の規定に基づく特別の勤務に従事する職員の勤務時間及び休日等について、必要な事項を定めるものとする。

(特別の勤務に従事する職員)

第2条 前条の規定に基づく特別の勤務に従事する職員の範囲並びに当該職員の勤務を要しない日、勤務時間の割振りは別表のとおりとする。

(振替休日)

第3条 職員の休日及び休暇に関する条例第2条に基づき任命権者が定める日は、所属長が業務の執行状況を勘案して指定するものとする。

この訓令は、平成11年12月1日から施行する。

(平成13年3月23日訓令第12号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年12月18日訓令第6号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

(平成27年6月8日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年6月1日から適用する。

別表

職員の範囲

勤務を要しない日

勤務時間の割振り

休憩時間

所属長

保育所に勤務する職員

(1) 日曜日

(2) 4週につき所属長が指定する1の土曜日

(3) 4週につき1日所属長が指定する日(土曜日を除く。)

(4) 4週につき半日所属長が指定する日

(1)から(5)までのうちから所属長の定める割振り勤務とする。

月曜日から金曜日まで

(1) 8時から16時45分まで

(2) 8時30分から17時15分まで

(3) 8時45分から17時30分まで

土曜日

(4) 8時から12時まで

(5) 8時30分から12時30分まで

休憩時間は土曜日を除き、13時から15時までの間で所属長の定める45分とする。

長寿福祉課長

空港課に勤務する職員

4週につき8日所属長が指定する日。ただし、1週につき1日以上とする。

早番、遅番又は平日は所属長の定める割振り勤務とする。

早番(隔日交代)

7時から19時30分まで

休憩時間は、所属長の定める45分とする。

空港課長

遅番(日勤変更)

10時45分から19時30分まで

平日

8時30分から17時15分まで

小中学校に勤務する職員

(1) 日曜日

(2) 毎月第2及び第4土曜日

(3) 所属長が指定する日

月曜日から金曜日まで

8時15分から17時まで

土曜日

8時15分から12時15分まで

休憩時間は、所属長の定める45分とする。

学校長

幼稚園に勤務する職員

(1) 日曜日

(2) 毎月第2及び第4土曜日

(3) 所属長が指定する日

月曜日から金曜日まで

8時15分から17時まで

土曜日

8時15分から12時15分まで

休憩時間は、所属長の定める45分とする。

園長

特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程

平成11年11月26日 訓令第8号

(平成27年6月8日施行)

体系情報
要  綱/第4編 事/第3章
沿革情報
平成11年11月26日 訓令第8号
平成13年3月23日 訓令第12号
平成15年12月18日 訓令第6号
平成27年6月8日 訓令第6号