○与那国町職員の勤務時間に関する規則

平成3年8月31日

規則第7号

与那国町職員の勤務時間に関する規則(昭和47年与那国町規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間に関する条例(昭和47年与那国町条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、職員の勤務時間に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振り及び休憩時間)

第2条 条例第2条第1項本文に規定する職員の勤務時間の割振り及び休憩時間は、次項に規定するとおりとする。

2 職員の勤務時間の割り振りは、次項に規定する休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。

(特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りについては、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(週休日の振替え及び半日勤務時間の割振りの変更)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条の規則で定める勤務時間は、おおむね4時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 任命権者は、週休日の振替え(条例第5条の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき、半日勤務のみが割振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割振ることをやめて当該半日勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割振ることをやめて行わなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第5条 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月、及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

5 任命権者は、条例第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(勤務を要しない日等の特例)

第6条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又はその他の事由により、前2条の規定によるときは、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合において、これらの規定により難いときは、町長の承認を得て、勤務を要しない日、勤務時間の割振り、勤務を要しない日の振替え、半日勤務時間の割振り変更、休憩時間及び休息につき別段の定めをすることができる。

(報告)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間の割振りの状況等について随時報告を求めることができる。

この規則は、平成3年9月1日から施行する。

(平成5年12月27日規則第15号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成10年10月7日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月21日規則第7号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 職員の勤務時間等に関する訓令(昭和47年訓令第1号)は、廃止する。

(平成16年9月6日規則第2号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(令和2年3月13日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年1月30日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与那国町条例第12号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(与那国町職員の勤務時間に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の与那国町職員の勤務時間に関する規則の規定を適用する。

与那国町職員の勤務時間に関する規則

平成3年8月31日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)