○職員の休暇に関する規則

昭和47年5月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 職員の休暇については、職員の休日及び休暇に関する条例(昭和47年与那国町条例第8号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(代休日の指定)

第2条 条例第3条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日(条例第2条に規定する休日をいう。以下同じ。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割振られた勤務日等(条例第3条に規定する勤務日等をいう。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、町長が定める。

(年次休暇)

第3条 条例第5条第1項の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(条例第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に職員の勤務時間に関する条例(昭和47年与那国町条例第7号)第2条第2項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 条例第5条第3項に規定する休暇の日数は次の表に定めるところによる。

採用の月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

年次休暇の日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

3 職員が年次休暇の承認の申請をした場合において、業務に支障があると認めるときは、その日又は時間を変更して与えることができる。

4 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、業務に支障がないと認めるときは半日又は1時間を単位とすることができる。

5 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、8時間をもって1日とする。

(年次休暇の繰越し)

第4条 条例第5条第4項に規定により繰越することのできる年次休暇の日数は20日までとする。

(病気休暇)

第5条 条例第6条に規定する病気休暇は、別表1に定める基準によるものとする。

2 病気休暇は、負傷、疾病、療養等のほか、これを他に振替えて行使することはできない。

(特別休暇の範囲及び期間)

第6条 条例第7条に規定する特別休暇の範囲及び期間は、別表2のとおりとする。

2 休日若しくは代休日又は週休日をはさんで特別休暇をとった場合には、これらの日は特別休暇に含まれるものとする。ただし、夏期休暇については、この限りでない。

(組合休暇)

第7条 条例第8条第1項に規定する許可(以下「組合休暇の許可」という。)は、所属長が公務に支障がないと認めるときにその有効期間を定めて与えるものとする。

2 職員は、組合休暇の許可を求める場合には、その職及び氏名、所属する職員団体の名称及び当該団体における役職名並びに組合休暇の許可を受けて従事しようとする業務の内容及びその期間を記載した申請書をあらかじめ所属長に提出しなければならない。

3 組合休暇の許可を受けた職員は、組合休暇の許可の有効期間中職務に従事することができない。

4 条例第8条第2項に規定する登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものは、執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該職員団体の諮問に応ずるための機関とする。

(介護休暇)

第8条 条例第9条第1項の規則で定める者は、次に掲げるものであって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあるとみとめられる者で町長が定めるもの。

2 条例第9条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した半日勤務時間(職員の勤務時間に関する条例第5条に規定する半日勤務をいう。)の範囲とする。

(介護休暇の請求)

第9条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第9条第1項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の事後承認等)

第10条 病気、災害その他やむを得ない事由により、あらかじめ任命権者に対して休暇の承認を受けることができなかった場合には、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上におよぶときは、その最初の日)から休日若しくは代休日を除いて3日以内にその理由を付して、任命権者の承認を求めなければならない(第6条に規定するものを除く。)ただし、任命権は、その期間経過後に承認の申請があった場合においては、この期間中に承認をもとめることができなかった正当な事由があったと認める場合に限り、承認することができる。

2 特別休暇の承認を求める場合には、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする書面を提出しなければならない。

(休暇の計算)

第11条 第5条に規定する別表1及び第6条別表2の期間の欄中、時間数、日数、週数及び年数中には、週休日及び休日を含むものとする。

1 この規則は、昭和47年5月15日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の職員の休暇に関する規則の規定に基づいて、承認を受けている休暇については、なお従前の例による。

(昭和53年12月25日規則第4号)

この規則は、公布の日より施行し、昭和53年12月1日より適用する。

(昭和55年9月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和57年11月10日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し昭和57年11月1日から適用する。

2 この改正規則の前に許可した第2条第1項第16号の規定による病気有給休暇の期間はこの改正規則第2条第1項第16号に規定する90日を超えない範囲内の期間で許可したものとみなす。

(昭和61年7月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

(平成5年8月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年10月7日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月16日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成29年12月19日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月18日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年1月30日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与那国町条例第12号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(職員の休暇に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の休暇に関する規則の規定を適用する。

(令和5年3月27日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1(第5条関係)

事由

期間

公務による負傷又は疾病

医師の証明等に基づき必要と認める期間

私傷病(予防接種、予防注射による著しい発熱の場合を含む。)

医師の証明書(診断書)に基づき、90日を超えない範囲内で最小限度必要と認める日又は時間

医師にかかる必要のない軽い病気又は、私傷病のための通院が必要な場合

1年を通じて6日以内。ただし、年の途中において新たに職員となった者における日数は、次の表に掲げる通りとする。





採用の月

1・2

3・4

5・6

7・8

9・10

11・12


日数

6日

5日

4日

3日

2日

1日


別表2(第6条関係)

事由

期間

1 伝染病予防法(明治30年法律第36号)による交通しゃ断又は隔離

そのつど必要と認める期間

2 風水震、火災その他これらに類する災害交通しゃ断

同上

3 風水震、火災その他これらに類する災害による職員の現居住の滅失又は破壊

1週間をこえない範囲内で必要と認める期間

4 交通機関の事故等不可抗力の場合

そのつど必要と認める日又は時間

5 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署への出頭

同上

6 選挙権その他公民としての権利の行使

同上

7 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の襲来等による事故発生防止のための措置を含む。)

同上

8 職員の分べん

医師又は助産婦等の証明に基づき、分べんの予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、10週間)目にあたる日から分べんの日後8週間目にあたる日までの期間内においてあらかじめ必要と認める期間

9 妊娠中の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠7月(1月は28日と計算する。以下同じ。)までは4週間に1回、妊娠8月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から分べんまでは1週間に1回とし、その都度必要と認められる時間

10 職員の配偶者の分べん

分べんの日を含み5日を超えない範囲内で必要と認める期間

11 女子職員が生後満1年に達しない生児を育てる場合

1日2回以内で1回について30分以内

12 父母、配偶者及び子の祭祀を行う場合

1日以内

13 忌引

付表に定める期間内において必要と認める期間

14 職員の婚姻

挙式の日を含み5日を超えない範囲内で必要と認める期間

15 夏期休暇

6月から10月までの期間内において、1日を単位として、継続又は分割して5日間

16 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又その周辺の地域における生活物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 身体障害者医療施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1日を単位として継続し、又は分割して年5日以内

17 職員が骨髄移植のため骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

その都度必要と認められる日又は期間

18 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

年5日以内

19 男性職員の育児参加

職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、10週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

5日の範囲内の期間で日又は時間

20 短期介護休暇

職員が親族等で負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があるものを介護及び世話をするために相当であると認められる場合

1の年において当該親族等が1人の場合は5日、2人以上の場合は10日の範囲内の期間で日又は時間

21 職員が不妊治療に係る通院等のために勤務しないことが相当であると認められる場合

5日を超えない範囲内においてその都度必要と認める日又は時間 当該通院等が体外受精その他の不妊治療に係るものである場合にあっては10日以内

22 生理日において勤務をすることが著しく困難である場合

2日を超えない範囲において、その都度必要と認める日又は時間

23 妊娠中の女子職員がつわりのため勤務することが著しく困難である場合

7日を超えない範囲においてその都度必要と認める日又は時間

備考

5号及び6号関係

業務に支障がある場合は、職員の権利又は公の職務の執行を妨げない限り日又は時刻を変更することができる。

13号関係

(1) 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

(2) いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

(3) 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

別表2の付表(第6条関係)

忌引日数表

死亡した者

日数

備考

配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)

10日


血族

父母

7日


7日


祖父母

3日

職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日

1日


兄弟姉妹

3日


おじ又はおば

1日

職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日

姻族

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日

職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日

子の配偶者又は配偶者の子

3日

職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日

職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日


おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

1日


職員の休暇に関する規則

昭和47年5月15日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和47年5月15日 規則第4号
昭和53年12月25日 規則第4号
昭和55年9月10日 規則第5号
昭和57年11月10日 規則第1号
昭和61年7月21日 規則第9号
平成5年8月24日 規則第10号
平成10年10月7日 規則第8号
平成15年7月16日 規則第11号
平成22年2月9日 規則第2号
平成29年12月19日 規則第4号
平成31年3月18日 規則第3号
令和5年1月30日 規則第2号
令和5年3月27日 規則第16号