○与那国町消防団組織等に関する規則

昭和47年5月15日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(内部組織等)

第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによるものとする。

(組織及び事務分掌等)

第3条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)及び分団をおく。

2 本部に団長・副団長及び本部員をおく。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 分団には必要に応じ部をおくものとする。

5 分団及び部の担当区域は別に定める。

第4条 本部員の事務分掌は別表のとおりとする。

2 本部員は上司の命を受けて、分担事務を迅速に処理しなければならない。

3 本部員は、水火災、その他非常災害による一切の警報を的確に受領し、その警報に即応する消防団の迅速な出動に努めなければならない。

4 本部員の休日、休暇、勤務時間は、職員の休日及び休暇に関する条例(昭和47年与那国町条例第8号)及び職員の勤務時間に関する条例(昭和47年与那国町条例第7号)の定めるところによる。

6 前各項に定めるもののほか、事務分掌及び服務について必要な事項は、団長が別に定める。

(分団及び部)

第5条 分団に分団長、副分団長及び団員をおく。

2 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 団員は、上司の命を受け分担事務を処理する。

(団長推薦)

第6条 消防団が団長を推薦する場合は、団員総数の3分の2以上の同意のあることを要する。

2 団長の任期は4年とする。ただし、再任することを妨げない。

(表彰)

第7条 町長は、分団又は団員がその任務遂行に当たって、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の規定により団員を表彰する場合は、団長が行うことができる。

(表彰の種別)

第8条 表彰は、表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。

2 表彰状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与し、賞状は、消防団員として功労があると認められる者に対しこれを授与するものとする。

(感謝状の贈呈)

第9条 町長は、消防団員以外の個人又は団体で次の各号のいずれかに該当する事項につき、その功績顕著な者に対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防設備強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ

(5) 救助に関し消防団への協力

(表彰期日)

第10条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときはこの限りでない。

(補則)

第11条 この規則の施行について必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和47年5月15日から施行する。

(昭和63年4月4日規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する

別表(第4条関係)

事務分掌

(1) 消防一般に関すること。

(2) 予算及び決算に関すること。

(3) 火災予防、非常災害、及び消防事務に関すること。

(4) 消防計画に関すること。

(5) 消防団に関すること。

(6) 空港の火災、非常災害の応急措置に関すること。

(7) 応急業務に関すること。

(8) 消防機械器具に関すること。

(9) 消防用建物及び消防施設に関すること。

(10) 消防防災無線及び予備電源に関すること。

(11) 危険物の取締りに関すること。

(12) 建築基準法に基づく同意事務に関すること。

(13) その他消防及び防災に関すること。

与那国町消防団組織等に関する規則

昭和47年5月15日 規則第17号

(昭和63年4月1日施行)