公開日 2026/10/31
令和6年10月(令和6年12月支給分)より児童手当の制度が改正
※こちらのページは国から提示されています情報をもとに作成しています。そのため、今後の動向によっては内容が変更となる可能性があります。
主な改正内容について
支給対象年齢の拡大
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している方
所得制限の撤廃
上記に該当する世帯の全世帯が児童手当の支給対象となります。
多子加算の拡充
第3子以降の児童は児童1人当たり支給額が一律3万円となります。
算定児童の年齢拡充
手当額を算定する際の「第3子以降」の数え方が、22歳年度末まで拡充されます(生計費の相当部分を負担しているなどの要件があります)。
支給月が2か月に1回に
児童手当の支給月が偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)となります。
制度の改正に伴い新たに支給対象となる方
以下に当てはまる方は、申請の手続きが必要となります。
・所得上限限度額を超えているため、児童手当を受給していない人
・現在、児童手当を受給しておらず、高校生年代の児童を養育している人
・大学生年代及び高校生年代以下のお子さんを養育しており、かつ、お子さんを3人以上養育している方
申請に必要な書類について
児童手当 認定請求書
監護相当・生計費の負担についての確認書(養育する22歳年度末までの子がいる場合)
※内容に疑義が生じた場合は、証明する書類の提出を求めることがあります。
別居監護申立書(住民票上、高校生年代までの子と別居している場合)
額改定認定請求書
他にご用意いただく必要があるもの
・請求者および配偶者のマイナンバー(認定請求書に記入箇所があります)
・請求者名義の普通預金口座が分かるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)
・請求者の健康保険証の写し
※その他世帯状況によって別途書類の提出がある場合があります。
支給額について
| 児童の年齢 | 支給金額(1人あたりの月額) | |
| 第1子・第2子 | 第3子以降 | |
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳以上~高校生 | 10,000円 | |
受給資格者について
与那国町に住所を有している方で、国内にお住いの高校生年代までの児童を養育している方。
夫婦の場合、原則として恒常的に所得の高い方(生計中心者)が手当の受給資格者になります。
生計中心者が公務員の場合は、勤務先(所属庁)が手続先となります。それぞれの勤務先(所属庁)へお問い合わせください。
※その他詳細については与那国町役場長寿福祉課(電話番号:0980-87-3575)へお問い合わせください。
※申請等に必要な様式書類は、与那国町役場長寿福祉課窓口にてご用意しております。







