教育・子育て

児童手当についての大切なお知らせ

公開日 2026/10/31

令和6年10月(令和6年12月支給分)より児童手当の制度が改正

※こちらのページは国から提示されています情報をもとに作成しています。そのため、今後の動向によっては内容が変更となる可能性があります。

 

主な改正内容について

 支給対象年齢の拡大

児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している方

 所得制限の撤廃

上記に該当する世帯の全世帯が児童手当の支給対象となります。

 多子加算の拡充

第3子以降の児童は児童1人当たり支給額が一律3万円となります。

 算定児童の年齢拡充

手当額を算定する際の「第3子以降」の数え方が、22歳年度末まで拡充されます(生計費の相当部分を負担しているなどの要件があります)。

 支給月が2か月に1回に

児童手当の支給月が偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)となります。

 

制度の改正に伴い新たに支給対象となる方

 以下に当てはまる方は、申請の手続きが必要となります。

・所得上限限度額を超えているため、児童手当を受給していない人

・現在、児童手当を受給しておらず、高校生年代の児童を養育している人

・大学生年代及び高校生年代以下のお子さんを養育しており、かつ、お子さんを3人以上養育している方

 

申請に必要な書類について

児童手当 認定請求書

監護相当・生計費の負担についての確認書(養育する22歳年度末までの子がいる場合)

※内容に疑義が生じた場合は、証明する書類の提出を求めることがあります。

別居監護申立書(住民票上、高校生年代までの子と別居している場合)

額改定認定請求書

 

 他にご用意いただく必要があるもの

・請求者および配偶者のマイナンバー(認定請求書に記入箇所があります)

・請求者名義の普通預金口座が分かるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)

・請求者の健康保険証の写し

※その他世帯状況によって別途書類の提出がある場合があります。

 

支給額について

児童の年齢 支給金額(1人あたりの月額)
第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上~高校生 10,000円

 

受給資格者について

与那国町に住所を有している方で、国内にお住いの高校生年代までの児童を養育している方。

夫婦の場合、原則として恒常的に所得の高い方(生計中心者)が手当の受給資格者になります。

生計中心者が公務員の場合は、勤務先(所属庁)が手続先となります。それぞれの勤務先(所属庁)へお問い合わせください。

 

  ※その他詳細については与那国町役場長寿福祉課(電話番号:0980-87-3575)へお問い合わせください。

  ※申請等に必要な様式書類は、与那国町役場長寿福祉課窓口にてご用意しております。

担当課

長寿福祉課
TEL:0980-87-3575