相続登記の申請義務化のお知らせ

公開日 2024/07/31

 令和6年4月1日から相続登記の申請義務化がスタートしました。
相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があり、
令和6年4月1日よりも前の相続も、義務化の対象となります。正当な理由がないのにその
申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処される可能性もあります。
 詳しくは、法務省のホームページを御覧ください。

URL 法務省

法務局では相続の内容についての相談はお受けできません。
相続登記の申請方法についてご不明な点がある場合や、具体的な相続に関する内容については
相続・登記の専門家である司法書士に相談することをお勧めします。

担当課

企画財政課
TEL:0980-87-3577