埋蔵文化財包蔵地の照会

公開日 2023/10/10


1.埋蔵文化財の有無の確認について

埋蔵文化財は地中に埋蔵されている場合が多いという性質上、その位置や遺跡の種類を把握するために調査が必要となります.そのため、与那国町内で、土木工事等の開発行為を行う場合は、埋蔵文化財等の有無を確認する手続きを行ってください。

【確認を必要とする例】                                                                                                ➀住宅その他の建築物の新築及び改築工事                                                                                        ②ホテル建設などの大規模開発                                                                                             ③土砂や鉱物等の採取                                                                                                 ④その他掘削を伴う開発行為                                                                                              ⑤土地の売買あるい譲渡を行う時                                                                                            ⑥不動産鑑定(競売物件評価の参考資料)など


2.埋蔵文化財包蔵地の照会依頼・申請方法について

・照会方法は、窓口に下記の書類を持ち込みまたは郵送・FAXで提出してください。

【提出書類】                                                                                                    ➀埋蔵文化財包蔵地及び照会受付票                                                                                          ②現地立ち入り許可証


3.提出書類

様式1:埋蔵文化財包蔵地等 確認依頼 兼 回答書[PDF:116KB]

様式2:現地踏査立ち入り許可証[PDF:57.6KB]

様式1:埋蔵文化財包蔵地等 確認依頼 兼 回答書[XLSX:20.3KB]

様式2:現地踏査立ち入り許可証[DOCX:20KB]


4.回答方法

回答書を2~3週間ほどでFAXまたは郵送で送付します。


5.照会受付窓口・お問い合わせ先

要望や質問があれば教育委員会までご連絡ください。

【窓口】

受付窓口:与那国町教育委員会 教育課 生涯学習・文化財係

受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分

定  休:土曜日・日曜日・国民の休日(祝日)、年末年始(12月29日から1月3日)

【連絡先)

電  話:0980-87-2002

F A X:0980-87-2074


6.周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事について

周知の埋蔵文化財包蔵地で土木工事を行う場合は、60日前までに発掘届出書(文化財保護法93条または、速やかに発掘通知書(文化財保護法94条)を提出します。


7.工事中の不時発見について

工事中に遺跡・遺物が発見された場合、埋蔵文化財は地下に埋もれているといった性格上、これまで把握されていない新しい包蔵地が、工事中に偶然発見されることがあります。このような場合は、現状を変更することなくただちに与那国町教育委員会の連絡してください。文化財保護法により届出が必要となります。


8.埋蔵文化財包蔵地(遺跡)とは

「埋蔵文化財」とは、「地中に埋もれている文化財」のことで具体的には、人々が生活した跡(遺跡)や生活用品(遺物)などのことです。これら埋蔵文化財を包蔵する土地が埋蔵文化財包蔵地(以下包蔵地)と呼ばれています。地中に埋蔵されている場合が多いという特性上、その内容や位置については常に調査する必要があり、包蔵地以外でも、工事中に見つかるケースもあります。埋蔵文化財は、国民共有の財産のみならず、地域の歴史を知る上でも貴重な財産であると同時に、将来の文化の向上発展の基礎として適切に保護・活用し、後世に引き継いでいく必要があります。埋蔵文化財の性質上、一度破壊すると二度と復元できないため、現状保存が最良の保存方法と言われています。しかし、現実にはこの方法で保存するのは難しいため、やむを得ず破壊してしまう場合は、発掘調査を行い、記録として後世に残していく「記録保存」の処置がとられます。

 

担当課

教育委員会
TEL:0980-87-2002

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