戸籍に関する証明交付申請(窓口申請)

公開日 2023/05/26

戸籍謄・抄本、除籍、改製原戸籍、戸籍の附票の写し、身分証明書、受理証明書など戸籍に関する証明書の交付を行います。

請求できる方

(A) 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)

同じ戸籍の名欄に記載がある人の戸籍等の請求であれば、本人として請求できます。

名欄に記載がある人との親族確認ができる資料(戸籍等)が必要です。                                                                               ただし、与那国町内の戸籍等で親族関係が確認できる場合は、必要ありません。                                                                                               

身分証明書は、本人請求(未成年の場合は親権者でも可)に限ります。配偶者等代理人の場合は、本人からの委任状(原本)が必要です。

受理証明書は、当該届出人からの請求に限ります。当該届出人以外からの請求は、届出人からの委任状(原本)が必要です。

 

(B) 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方

(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)

【請求書上、明らかにする必要がある事項 】
(1)権利又は義務が 発生する原因となった具体的な事実
(2)権利又は義務の内容の概要
(3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

 

(C) 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方

(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)

【請求書上、明らかにする必要がある事項】

 (1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称

 (2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

 

(D) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)

【請求書上、明らかにする必要がある事項】

 (1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的

 (2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法

 (3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

 

必要な書類等

1.上記(A)の方が請求する場合

(1)戸籍関係請求書(請求書は窓口にあります。)

(2)窓口に来られる方の「本人確認書類」

(3)直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)

(4)上記(A)の方の代理人からの請求の場合は、(A)の方が作成した委任状(原本)が必要です。

 

2. 上記(B)~(D)の方が請求する場合

(1)戸籍関係請求書(請求書は窓口にあります。)

(2)窓口に来られる方の「本人確認書類」

(3)上記(B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、(B)~(D)の方が作成した委任状(原本)が必要です。

(4)(D)法定代理人の場合、戸籍謄本等その他資格を証明する書類(3ヶ月以内発行の原本)

 ・未成年後見人・・・未成年者の戸籍謄・抄本(本籍地が与那国町の場合は省略可)

 ・成年後見人・・・「登記事項証明書」、「審判書謄本及び審判の確定証明書」等

※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります 。

 

3. 第三者(法人等)が戸籍を請求する場合

 請求理由を詳細に記載し、その根拠資料(契約書の写し等)を提出してください。

 請求理由によっては申請をお断りすることがありますので、ご了承ください。

(1)事務所の所在地を証明する書類

(2)登記事項証明書の写し、所在地を明示したホームページの写し、法人の納税調明書等

(3)請求の任に当たっている人の社員証又は代表者からの委任状(原本)

  (代表者が請求する場合は、代表者であることがわかる登記事項証明書等(3ヶ月以内発行の原本))

(4)法人の登記事項証明書(3ヶ月以内発行)の原本

  登記事項証明書の原本還付を希望する場合は、原本の写しを作成の上、原本に相違ない旨を記載し、法人印を押印したものを併せて提出してください。

 

 

【本人確認書類】

 ◎顔写真付きの公的書類(1点でよいもの)

●運転免許証

●運転経歴証明書
(平成24年4月1日以降交付のもの)

●マイナンバーカード

●旅券(パスポート)・乗員手帳

●在留カード

●療育手帳

●戦傷病者手帳

●精神障害者保健福祉手帳

●身体障害者手帳

 ◎顔写真のない公的書類(2点必要なもの)

 顔写真のない証明書類の場合は、追加で他の証明書類(公共料金の領収証書等を含みます。)をご提示いただきます。

●各種保険証

●国民年金手帳

●離島割カード

●特別児童扶養手当証書

●母子健康手帳
(母および子に限る。)

 
アンカー

※すべて有効期限内のものに限ります。

 

【委任状】 委任状(戸籍証明用)[PDF:79.1KB]

 委任状はすべて本人(委任者)が記入してください。

 ・ボールペンで記入してください。 ※消せるボールペンで記入しないでください。

 ・修正液、修正テープは使用しないでください。(文字の訂正をする場合は、訂正箇所に二重線を引き、訂正後の文字を記入してください。)

 ※委任状に不明な点がある場合、本人(委任者)へ電話連絡し、委任内容を確認する場合があります。

 

手数料

戸籍謄本・抄本

1通

450円

除籍謄本・抄本

1通

750円

改製原謄本・抄本

1通

750円

受理証明書

1通

350円

身分証明書

1通

200円

広域交付(戸籍・除籍)

1通

400円

広域交付(改製原謄本)

1通

700円

送付先


〒907-1801

沖縄県八重山郡与那国町字与那国129番地
与那国町役場 総務課 戸籍・住民登録係
電話 0980-87-2241  FAX 0980-87-2079

担当課

総務課
TEL:0980-87-2241

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