与那国町避難実施要領

公開日 2023/04/04

「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)第61 条において、市町村長は、避難の指示があったときは、避難実施要領を定めることとされている。避難実施要領は、避難誘導に際して、避難の実施に関する事項を住民に示すとともに、活動に当たる様々な関係機関が共通の認識のもとで避難を円滑に行えるようにするために策定するものです。

 

与那国町避難実施要領パターン

与那国町避難実施要領-圧縮[PDF:2.04MB]

 

警報が発令されたら

https://www.kokuminhogo.go.jp/pdf/hogo_m_04.pdf

 

国民保護に係る警報のサイレン音

警報が市町村から住民に伝達される際には、武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる地域に当該市町村が含まれる場合には、原則としてサイレンを使用して注意喚起が図られることとなっています。政府は、平成17年7月、国民保護に係る警報のサイレン音を決定しました。

https://www.kokuminhogo.go.jp/arekore/shudan.html#siren

 

 

 

担当課

総務課
TEL:0980-87-2241

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード