特別児童扶養手当

公開日 2022/11/29

特別児童扶養手当とは
身体や精神に障がいがある20歳未満の児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図るための制度です。

1.受給資格者
身体や精神に重度または中度の障がいがある児童の父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方。

次のような場合は、手当をうけることができません。
児童
・日本国内に住所を有しないとき
・障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
・児童福祉施設等に入所しているとき

母(または父)、養育者
・日本国内に住所を有しないとき

2.申請方法
必要書類を揃えていただき、役場窓口で申請していただきます。申請される方の状況により必要書類等が異なってきますので、必ず事前にお問い合わせください。

3.手当の額
1級 月額 52,400円
2級 月額 34,900円

手当額は所得の制限があります。手当を受ける方及び手当を受ける方の扶養義務者・配偶者の前年の所得が限度額以上である場合は、その年度の手当は支給停止となります。詳しくはお問合せください。

4.手当の支払
認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支払い時期は、4月11日、8月11日、11月11日(各月とも11日が土・日・祝日の場合はその前営業日)の年3回、支払月の前月までの分が受給者の指定した口座へ振り込まれます。

5.所得状況届
所得状況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届で、与那国町から送付します。
この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても8月以降の手当の受給を受けられなくなりますので、必ず提出してください。

詳しくは沖縄県HPもご覧ください。

担当課

長寿福祉課
TEL:0980-87-3575