住所・氏名等変更

公開日 2022/07/21

住所や氏名等の変更について


住所や氏名、外国籍の方で在留期間の満了日に変更があった場合は、戸籍・住民登録係の窓口でマイナンバーカードの記載事項の変更手続きが必要です。

 

主な変更理由


  • お引越し(新しい住所の町役場での手続き)
  • マンション名の変更
  • 住居表示実施
  • ご結婚等の戸籍関係の届出に伴う氏名の変更
  • 旧氏の登録
  • (外国籍の方)併記名や通称の登録
  • (外国籍の方)在留期間満了日の延長に伴う有効期限の変更
  • (外国籍の方)永住権の取得に伴う有効期限の変更

 

手続きに必要なもの


住民基本台帳用(4桁)の暗証番号の入力が必要です(任意代理人を除く)

手続きをする人 必要なもの

本人

 ・マイナンバーカード

新住所の同一世帯員

 ・窓口に来る人の本人確認書類

 ・本人のマイナンバーカード

別世帯の法定代理人

 ・窓口に来る人の本人確認書類

 ・戸籍(本籍が与那国町外の場合)や

  成年後見登記事項証明書等の代理権を証明する書類

 ・本人のマイナンバーカード

別世帯の任意代理人
(※後日手続き)

 ・窓口に来る人の本人確認書類

 ・本人のマイナンバーカード

 

※任意代理人が代わりに手続きをする場合は、文書照会方式による手続き(後日手続き)となります。手続きの完了までに数日はかかりますので、余裕を持って、お手続きください。

  1. 任意代理人による手続き後に、町役場から暗証番号を確認するための照会書兼委任状を郵送します。
  2. 照会書兼委任状に署名、暗証番号等を記入してください。
  3. 任意代理人にマイナンバーカードと照会書兼委任状を町役場へ提出するよう委任してください。
  4. 町役場で住所や氏名、有効期限を追記し、任意代理人に返却します。

 

届出書


届出書は戸籍・住民登録係の窓口にございます。

 

注意事項


与那国町外からの転入について

与那国町外からの転入の場合、以下のいずれかの日付を経過するとマイナンバーカードが失効しますので、必ず期限までにお手続きください。

  1. 前住所地での転出届の際に届け出た転出予定日から30日を経過したとき
  2. 実際に転入した日から14日を経過したとき
  3. 転入届を届け出た日から90日を経過したとき

 

記載欄の満欄について

記載欄が満欄となった場合は、新しい住所や氏名の記入ができないため、カードそのものを再発行します。

 

国外への転出について

国外に転出をする場合は、記載欄に国外に転出する旨を記載します。帰国後に新しいマイナンバーカードを再発行する際に回収しますので、それまでは大切に保管をお願い致します。

 

電子証明書について


利用者証明用電子証明書

住所や氏名の変更に伴う手続きはありません。引き続きご利用いただけます。

 

署名用電子証明書

住所や氏名の変更に伴い失効します。引き続きご利用になる場合は再発行が必要です。

担当課

総務課
TEL:0980-87-2241