法人町民税について

公開日 2020/11/19

法人町民税について

法人町民税は町内にある事務所やまたは事業所などがある法人のほか、人格のない社団等にかかる税で、収益の有無にかかわらず課される均等割と、法人等の収益に応じ算定された法人税額(国税)を基礎に課される法人税割があります。

法人の種類と課税

(1)法人の種類 法人税法上、次のとおり分類されます。

公共法人(法人税法別表第1) 地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫など
公益法人等(法人税法別表第2) 学校法人、社会福祉法人、宗教法人など
協同組合等(法人税法別表第3) 農業協同組合、漁業協同組合、信用金庫など
人格のない社団等 PTA、同窓会、同業者団体などで法人格を持たないもの
普通法人 会社法上の会社、企業組合など

(2)納税義務者

              納税義務者 区分
  均等割 法人税割
町内に事務所又は事業所を有する法人
町内に寮や保養所などを有する法人で、その町内に事務所や事業所を有しないもの  
町内に事務所や事業所などを有する公益法人又は法人でない社団等で収益事業を行うもの
町内に事務所や事業所などを有する公益法人又は法人でない社団等で収益事業を行わないもの  

(3)均等割

法人税額の有無にかかわらず資金等の額に応じた税率により課されます。

均等割=(事業所・事業所等を有していた月数÷12)×税率(下記のとおり)

均等割の税率(年額)

法人区分
従業員数50人以下
従業員数50人超
  1. 公共法人及び公益法人等のうち、均等割を課することができるもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
  2. 人格のない社団等で収益事業又は法人課税信託の引受けを行うもの
  3. 一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人を除く。)
  4. 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(1.から3.までに掲げる法人を除く。)
  5. 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及び4.に掲げる法人を除く。)
5万円
5万円
資本金等の額が1,000万円以下の法人
5万円
12万円
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人
13万円
15万円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人
16万円
40万円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人
41万円
175万円
資本金等の額が50億円を超える法人
41万円
300万円

注1)「従業員数」とは、町内に有する事務所等の従業員数の合計額をいいます。

注2)「資本金等の額」および「従業員数」については、算定期間の末日で判定します。

(4)法人税割

税務署に申告される法人税を課税標準として課されます。

法人税割額=課税標準となる法人税額×【税率】

平成26年9月30日までに
開始する事業年度
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに
開始する事業年度
令和元年10月1日以後に
開始する事業年度
12.3% 9.7% 6.0%

地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、地方税法の改正により、法人住民税法人税割税率を引き下げ分に相当する地方法人税(国税)が創設され、地方交付税の資源とされることとなりました。

(5)申告・納付の期限

申告区分 提出期限・納付期限 納付額
確定申告 当該事業年度終了の翌日から2月以内

均等割額と法人税割額の合計額

中間申告のより納めた税額がある場合にはその税額を差し引いた額

予定(中間)申告 当該事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

【予定申告】

前期の事業年度を基礎とする前事業年度の法人割額に6を乗じて前事業年度の月数で除した額

【中間申告】

仮決算による均等割額(年額)2分の1とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準額として計算した法人税割額の合計額

均等割申告 毎年4月30日 毎年4月30日(町内に住所を有していた月数÷12)×税率

担当課

総務課
TEL:0980-87-2241