軽自動車税(環境性能割)

公開日 2020/01/23

令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)に代わり、自動車の燃費性能等に応じて自動車の購入時に納付する「環境性能割」が導入されます。新車・中古車を問わず購入価格が50万円を超える車両が対象です。これに伴い、軽自動車分の環境性能割は町税となりますが、当分の間は県が賦課徴収を行います。

軽自動車税(環境性能割)の税率 ※自家用の自動車の場合

区分 令和元年10月1日から令和2年9月30日までに取得 令和2年10月1日以降に取得
電気自動車等 非課税 非課税

ガソリン車

ハイブリッド車

★★★★かつ令和2年度燃費基準+20%達成車
★★★★かつ令和2年度燃費基準+10%達成車
★★★★かつ令和2年度燃費基準達成車 1.0%
★★★★かつ平成27年度燃費基準+10%達成車 1.0% 2.0%
上記以外の車

※「★★★★」:電気自動車等を除き、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車

従来の軽自動車税は、軽自動車税(種別割)に名称が変わります

令和元年10月1日から、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されますが、税率(税額)は変更されません。

担当課

総務課
TEL:0980-87-2241