軽自動車税の税制改正について

公開日 2019/11/22

平成26年度及び平成27年度税制改正により、軽自動車税の税率が引き上げられたことに伴い、町税条例を改正し、軽自動車税の税率を引き上げました。

原動機付自転車、軽二輪、二輪の小型自動車、小型特殊自動車の税率改正

平成28年度から原動機付自転車、軽二輪、二輪の小型自動車、小型特殊自動車の税率が変更になりました。

 ※当初、平成26年度税制改正により平成27年度課税から税率の引き上げを実施する予定でしたが、平成27年度税制改正により実施時期が1年間延期されました。

原動機付自転車、軽二輪、二輪の小型自動車、小型特殊自動車

車種区分 税率(年額)
平成27年度まで 平成28年度以降
原動機付自転車 50㏄以下 1,000円 2,000円
50㏄超90㏄以下 1,200円 2,000円
90㏄超125㏄以下 1,600円 2,400円
ミニカー 2,500円 3,700円
軽二輪(125㏄超250㏄以下) 2,400円 3,600円
二輪の小型自動車(250㏄超) 4,000円 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの 1,600円 2,400円
その他のもの 4,700円 5,900円

四輪及び三輪の軽自動車の税制改正

1.平成27年3月31日までに登録済みの車両は変更ありません。現在の税率である下記表中(1)現行税率のとおりとなります。

2.平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受ける車両から、下記表中(2)新税率が適用されます。

3.平成28年度分から、平成28年4月1日以後の賦課期日(毎年4月1日)現在で、最初の新規検査から13年を経過した車両は下記表中(3)のとおりとなります。

車種区分 税率(年額)

(1)現行税率

平成27年3月31日までに登録済みの車両

(2)新税率

平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受ける車両

(3)平成28年度分から重課税率

最初の新規検査から13年を経過した車両

三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

担当課

総務課
TEL:0980-87-2241