軽自動車税の減免について

公開日 2019/11/15

軽自動車税の減免について(全額減免)

1.公益のために直接専用する軽自動車税(種別割)に対する減免

2.障がいのある方のために使用する軽自動車税(種別割)に対する減免

3.構造上専ら身体障がい者等の利用に供する軽自動車税(種別割)に対する減免

減免申請期間

軽自動車税(種別割)納税通知書発布日~納期限日まで

※申請期間を過ぎた場合は、減免の申請を受けることができません。

※前年度に減免を受けた方には、納税通知書に減免申請書を同封しております。

 

申請窓口

与那国町役場 総務課 税務係 TEL:0980-87-3571

 

 

1.公益のために直接専用する軽自動車税(種別割)に対する減免について

減免の申請手続きおよび必要書類の詳細は総務課税務係(0980-87-3571)までお問合せください。

2.障がいのある方のために使用する軽自動車税(種別割)に対する減免について

身体に障がいのある方または知的障がい、精神障がいのある方のために使用される軽自動車等で、一定の要件に該当するものについては、納税義務者等の申請により軽自動車税を全額免除します。

軽自動車等の所有者(納税義務者)及び台数

軽自動車等の所有者(納税義務者) 障がい者本人または障がい者と生計を一にする者(注1)
減免の対象となる台数 障がい者1人につき1台(普通自動車、軽自動車、バイク等を含む

軽自動車等の使用目的

障がい者本人が運転する場合 使用目的は問いません。
障がい者と生計を一にする方が運転する場合(注1) 障がい者の通学・通院・通所・生業のために使用する場合   
障がい者を常時介護する方が運転する場合(注2) 障がい者の通学・通院・通所・生業のために使用する場合障がい者の通学・通院・通所・生業のために使用する場合障がい者の通学・通院・通所・生業のために使用する場合 

(注1):同世帯であるか、もしくは住民税の申告又は保険証で扶養関係にあると確認できる場合。

(注2):障がい者のみで世帯が構成され、かつ、世帯全員が減免等級に該当する場合に限る。

※ 減免対象となる障がいの区分につきましては、減免適用区分[PDF:216KB]

  をご参照ください。

 

申請に必要な書類

1.軽自動車税減免申請書[PDF:51.7KB]

2.身体障害者手帳、療育手帳、精神障碍者保健福祉手帳等(原本)

3.軽自動車税(種別割)納税通知書

4.自動車検査証

5.運転される方の免許証の写し

3.構造上専ら身体障がい者の利用に供するための軽自動車税(種別割)に対する減免

自動車検査証の車体の形状欄に「車いす移動車」「入浴車」等の記載がある、一定の要件に該当するものについては、納税義務者等の申請により、軽自動車税を全額減免します。

申請に必要な書類

1.軽自動車税減免申請書[PDF:51.7KB]

2.軽自動車税(種別割)納税通知書

3.自動車検査証

4.申請人の身分証明書

5.車両の構造等(車両番号、法人(事業所)名称、車両の内部構造)が確認可能な写真

 

担当課

総務課
TEL:0980-87-2241

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