償却資産申告について

公開日 2019/11/15

償却資産とは

1.償却資産は、固定資産です

固定資産税は、土地・家屋・償却資産で構成され、事業用の資産を”償却資産”といい、賦課期日である1月1日に所有している個人又は法人(課税対象者)は、与那国町へ償却資産の申告をしていただく必要があります。与那国町内に事業の用に供することのできる資産をお持ちの方、又は与那国町内に事業用として貸付けている資産をお持ちの方が課税対象者となります。

土地・家屋と異なり登記制度がないため申告が必要であり、その義務が地方税法第383条で規定さていますので、資産の所有状況に変更がない場合でも毎年1月1日現在所有している資産の申告が必要です。

また、固定資産税額を算出するために必要な資産の評価額の算出方法も土地・家屋とは異なります。個々の資産の評価額は、申告していただいた取得価額及び耐用年数をもとに求め、全資産の評価額の合計額(課税評価額)に税率(1.4%)をかけて税額を求めます。

2.償却資産の申告方法

申告方法としては、2つの方法があります。1つ目は、「増減資産申告」といい与那国町で資産の登録を行い評価額や課税標準額などを算出する申告方法です。

初回申告時のみ全資産の申告をしていただきますが、それ以降は、増加及び減少資産の申告をしていただきます。

2つ目は、「全資産申告」(企業電産申告とも呼ばれています)といい、所有者ご本人様で評価額や課税標準額などを算出する方法です。そのため与那国町では資産の登録を行いませんので、毎年度「全資産申告」をしていただく必要があります。

3.償却資産申告時の提出書類について

償却資産申告書(償却資産課税台帳) 所有者情報等と資産の所在地など 必須
種類別明細書(増加資産・全資産用) 所有資産の全部や増加した資産 資産の所有状況に応じて提出
種類別明細書(減少資産用) 所有資産で売却、処分などの理由で減少した資産 資産の所有状況に応じて提出

償却資産申告書[XLS:80KB]

種類別明細書(増加資産・全資産用)[XLSX:26KB]

種類別明細書(減少資産用)[XLSX:25KB]

償却資産の法定申告期間

毎年1月31日まで

※期間後も随時受付していますので、お急ぎ申告ください

担当課

総務課
TEL:0980-87-2241