教育・子育て

児童手当

公開日 2022/11/29

児童手当とは
児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長および資質の向上に資することを目的とした手当です。

支給対象者
中学卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。

3.所得制限について
児童手当では所得制限が設けられています。
児童を養育している方の所得が、所得制限限度額未満の場合は、4.支給額の児童手当の場合の額に記載している額の支給になります。
また、所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として、4.支給額の特例給付の場合の額を支給します。
所得上限限度額以上の場合は支給されません。
所得の金額等詳しくは長寿福祉課窓口のリーフレットをご覧ください。

支給額

児童の年齢

児童手当の場合の額(1人当たり月額)

特例給付の場合の額(1人当たり月額)

3歳未満   一律15,000円  5,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)  5,000円
中学生 一律10,000円  5,000円


児童手当でいう第1子、第2子、第3子とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの方を「児童」として考えます。

支給月

支給月日 6月10日 10月10日 2月10日
対象月 2~5月分 6~9月分 10~1月


支給日が土日祝日の場合は、その直前の営業日となります。

6.児童手当に関する手続き
認定請求(第一子が誕生したとき、転入したときなど)
必要なもの
・請求者(児童を養育している方で所得が高い方)の保険証
・請求者名義の預金通帳
・請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)
・印鑑(認印可)
・児童の住民票謄本(別居監護の場合)

額改定認定請求(第2子以降が誕生したときなど)
必要なもの
・請求者と児童の保険証
・印鑑(認印可)

受給事由消滅届(転出したとき、養育する児童がいなくなったときなど)
必要なもの
・印鑑(認印可)

その他必要な手続き
•住所、氏名等に変更があったとき(町内の転居の場合は不要)
•児童と別居することになったとき
•児童手当が振り込まれる口座を変更したいとき など

申請は出生や転入から15日以内にお願いします。算定児童である高校生(18歳到達後の最初の3月31日までの児童)についても届出が必要です。
児童手当等は、原則申請した翌月からとなります。申請が遅れると、原則遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

8.公務員になったとき、公務員でなくなったとき
公務員は、勤務先から支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。

9.現況届について
現況届は、毎年6月頃、6月分以降の児童手当等の受給要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和3年度まではすべての受給者について届出が必要でしたが、受給者の現況を公簿等で確認できるようになったため、令和4年度より現況届の提出が原則不要となりました。引き続き現況届の提出が必要な方は、下記のとおりです。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地でない場所に居住している方
・支援要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、与那国町から提出の案内があった方 など

担当課

長寿福祉課
TEL:0980-87-3575