教育・子育て

こども医療費助成制度

公開日 2022/11/29

こども医療費

1.こども医療費助成制度とは
与那国町に住所がある0歳から中学3年生までのこどもの医療費を町が助成する制度です。
ただし、健康保険適用になる診療を受けた場合に限ります。
また、生活保護やその他の制度で助成を受けることができる方は除きます。

2.はじめに行うこと
認定申請
転入や、こどもが生まれたときは、認定申請が必要です。
認定申請時に必要なものは以下のとおりです。
・こども医療費受給資格認定申請書(長寿福祉課窓口にあります)
・お子様の健康保険証
・保護者名義の預金通帳
・印鑑(認印可)

3.助成方法について
3-1.窓口無料(現物給付)
医療機関窓口で資格者証を提示することにより、原則医療費を支払うことなく医療サービスを受けられます。
保険適用外などは、窓口で支払う必要があります。

3-2.町での窓口申請
以下のような場合は、一旦医療機関でお支払いいただき、後日長寿福祉課の窓口で申請手続きを行ってください。

・医療機関が現物給付に対応できないとき
・県外の医療機関で受診したとき
・資格者証未提示で受診したとき
・コルセットなど治療用具を作成したとき

窓口申請時に必要なもの
・こども医療費助成金支給申請書(長寿福祉課窓口にあります)
・医療機関の領収書原本
・印鑑(認印可)

*窓口申請の場合は、診療月の翌月に受付、翌々月末に登録口座に振り込まれます。
なお、高額療養費の確認や医療機関への照会で振り込みが遅れる場合がありますのでご了承ください。

助成対象外になるもの
・保険適用外の費用(健診、予防接種、診断書料、薬の容器代、おむつ代など)
・一定規模の病床数を有する病室の初診料
・入院時の差額ベッド代、食事代
・学校や保育所などでけがをしたとき・・・資格者証を使用せず、各学校で加入している「災害給付制度」をご利用ください。手続き方法については、各学校などにお問い合わせください。

4.以下の場合は手続きが必要です
4-1.与那国町外へ転出するとき
資格喪失の手続きをする必要があります。資格者証の返却をお願いします。資格喪失後に資格者証を使用された場合は、当該医療費を町に返還していただくことになりますので、ご注意ください。
手続きに必要なもの
・こども医療費受給資格変更・喪失申請書(長寿福祉課窓口にあります)
・こども医療費助成金受給資格者証
・印鑑(認印可)

4-2.住所・健康保険など変更があったとき
住所、氏名、健康保険証、振込先などの変更がある場合は、資格変更の手続きをする必要があります。
手続きに必要なもの
・こども医療費受給資格変更・喪失申請書(長寿福祉課窓口にあります)
・こども医療費助成金受給資格者証
・印鑑(認印可)
・健康保険証(変更があったとき)
・通帳(変更があったとき)

4-3.医療費が高額になりそうなとき
ご加入の健康保険から「限度額認定適用証」を取得し、医療機関へ提示してください。

4-4.ご加入の健康保険から高額療養費や附加給付金が支給されるとき
長寿福祉課にご連絡ください。高額療養費や附加給付金と、こども医療費が重複して支給された分については、こども医療費支給分を返還していただきます。

4-5.保険証を提示できず10割支払ったとき
ご加入の健康保険に申請していただき、「支給決定通知」など入金額をわかるものをお持ちください。差額自己負担額を支給します。

4-6.治療用装具を作成したとき
ご加入の健康保険に申請していただき、「支給決定通知」など入金額をわかるものと「医師の証明書」をお持ちください。差額自己負担額を支給します。

こども医療費リーフレット[PDF:253KB]

 

担当課

長寿福祉課
TEL:0980-87-3575

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