○与那国町紋章の使用に関する要綱

令和6年2月5日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、与那国町紋章(平成27年与那国町告示第30号)(以下「紋章」という。)の適正な管理を図るため、使用に関する取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の原則)

第2条 紋章の使用は、公共性、公益性があり、かつ、その性質及び内容が紋章の尊厳を損なうことのないものについて認めるものとする。

2 紋章の形状は、紋章に定めるとおりとし、改廃してはならない。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。

3 紋章は、営利を目的として使用してはならない。

(使用の基準)

第3条 紋章の使用は、次の各号の一に該当する場合に使用することができる。

(1) 町が施行する事業

(2) 町が共催する事業

(3) 町が後援又は協賛する事業で、その使用が妥当であるとき。

(4) その他町長が使用を認めたとき。

(使用申請)

第4条 紋章を使用しようとする者は、紋章使用許可申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 紋章を町が使用する場合にあっては、前項の申請を要しない。

(使用の許可)

第5条 町長は、前条の申請内容を審査し、使用が適当であると認めたときは、紋章使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定により紋章の使用を許可するときは、必要により条件を付することができる。

(許可の消滅)

第6条 前条の規定により受けた許可は、次の各号の一に該当する日をもって消滅するものとする。

(1) 使用期限が切れたとき。

(2) 使用目的が消滅してとき。

(使用許可の取消し)

第7条 町長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号の一に該当すると認めたときは、紋章の使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に生じた損害について町長は、その責を負わない。

(1) 町の信用及び品位を害すると求められるとき。

(2) 営利活動又は特定の政治活動を助言するおそれがあると認められるとき。

(3) 主として自己の信用を高めるために使用するものであるとみとめられるとき。

(4) 自己のシンボルマーク、商標等として使用するものであると認めるとき。

(5) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(6) その他町長が使用を不適当と認めたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、紋章の使用に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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与那国町紋章の使用に関する要綱

令和6年2月5日 訓令第2号

(令和6年2月5日施行)