○与那国町紋章
平成27年5月12日
告示第30号
与那国町紋章(昭和40年告示第3号)の全部を次のように改正する。
1 線幅は、外円直径の10分の1とする。
2 各線の切れ目は、線幅の比率による。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
平成27年5月12日 告示第30号
(平成27年5月12日施行)