○与那国町条例等の整備方針及び例規制定改廃事務に関する規程

令和5年11月10日

訓令第15号

(目的)

第1条 この訓令は、条例等の整備方針を定めることにより、町民生活に影響を及ぼす条例等の制定改廃に関する情報提供を進め、かつ、庁内における条例等の制定改廃手続に係る意思統一及び法務意識の喚起を図り、もって、公正で透明性の高い行政運営を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「条例等」とは、次に掲げる法規文書、公示文書及び令達文書をいい、その制定形式の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条及び第16条の規定により、議会の議決を経て、町長が制定し、公布するものをいう。

(2) 規則 法第15条及び第16条の規定により、町長が制定し、公布するものをいう。

(3) 要綱 前2号に該当しないもので、町民に密接に関連する事項等を条文の形式で作成し、与那国町公告式条例(昭和47年与那国町条例第2号)の規定により告示するものをいう。

(4) 訓令 町長が、職員に対して内部的な事務運営等について指揮命令を発するために条文の形式で作成し、与那国町公告式条例の規定により公表するものをいう。

(整備方針)

第3条 条例等は、第1条の目的にのっとり、施策又は事案ごとに前条各号に掲げる制定形式により立案し、制定しなければならない。

2 条例等(訓令を除く。)の具体的な整備に関する方針(以下「整備方針」という。)は別記のとおりとする。

(条例等立案の留意事項)

第4条 条例等の立案に際しては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 行政上の立法目的を把握するとともに、内容として盛り込む事項が規範性、実効性及び統一性を備えているか十分検討すること。

(2) 用字用語等については与那国町文書取扱規程(平成元年与那国町規程第4号)の規定によるものとし、かつ、内容について正確でわかりやすい表現に努めること。

(3) 立案作業は、与那国町庁議規程(平成26年与那国町訓令第7号)の規定による庁議にて行う。

(4) 施策の内容が人事、財政、組織等行政の基本的事項に係るもの又は他の部門に係るものについては、当該関連部門と十分に協議しておくこと。

(5) 罰則に係る条例の制定改廃については、検察庁との協議の期間及びこれに係る例規主管課による審査の期間を考慮すること(原則として、これらを合わせて6月を目途とする。)

(事前審査)

第5条 条例等を立案する課(これに相当する組織を含む。以下同じ。)の長は、当該条例等の起案前に次に掲げる書類(その内容等により、いずれかの書類を省くことができる。)を例規主管課長に提出し、立案する条例等について例規主管課長の審査を受けなければならない。

(1) 別に定める議案事前調整シート(条例に限る。)

(2) 制定改廃の概要

(3) 条例等の案文

(4) 新旧対照表(当該条例等の新規制定、廃止又は全部改正の場合は、この限りでない。)

(5) 関係法令、国又は県からの通知その他の参考資料

(6) 前各号に掲げるもののほか、例規主管課長が必要と認める資料

2 前項の書類の提出期限は、原則として、次に掲げる制定形式に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、例規主管課長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 条例 当該条例に係る議案を上程する予定の町議会定例会の前の町議会定例会の最終日(ただし、罰則に係るもの及び法第179条に規定する専決処分に係るものについては、この限りでない。)

(2) 規則、要綱及び訓令

 制定又は全部改正 公布、告示又は公表予定日の45日前の日

 一部改正又は廃止 公布、告示又は公表予定日の1月前の日

3 例規主管課長は、前2項の規定により提出を受けた書類の内容を精査した上で、条例に係るものについては、原則として、町議会定例会上程の45日前から1月前までの間に条例等を立案する課の長との協議(ヒアリング形式により行う。以下同じ。)を行うものとし、条例以外については、必要と認める場合に協議を行うものとする。

(条例等の見直し)

第6条 例規主管課長は、庁内の各課における当該年度の条例等及びこれ以外の基準、要領、内規等の制定改廃、その予定等の状況を調査し、把握するものとする。

2 例規主管課長は、前項の規定による調査の結果に基づき、制定形式が整備方針に照らして妥当なものか、第1条の目的に合致するものか等を精査し、必要があれば関係課とその見直しについて協議をするものとする。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別記(第3条、第6条関係)

与那国町条例等の整備方針

1 条例

Ⅰ 必要的条例化事項 必ず条例にしなければならないもの

① 町民の権利を制限し、義務を課する事項(法第14条第2項)

② 施策の実施手段として、法令の規定により条例の形式が求められるもの(公の施設に関する事項、手数料の徴収に関する事項等)

Ⅱ 任意的条例化事項 法令に根拠となるものはないが、町の施策を実施するために本町が独自に制定するもの

① 本町の意思(政策)を明確にするためのもの

② 町政運営全体に関わる制度に関するもの

③ 金銭の徴収を行うもの(徴収金を負担金又は雑入で歳入しているもので、既に3年以上継続している事業)

④ 権利義務規制とはならないが、町民に届出、協議、任意の協力等を求めたりすることにより町民生活に影響を与えるものであって、その実施において公正及び透明性の確保や、場合によっては不服審査等による救済を図ることが求められるもの(従前は他の形式を根拠とし行政指導により運用していたとしても、実際は規制的機能や拘束力をもっていると考えられるものであって、行政指導に従った結果が町民の権利及び利益に影響を与えるものを含む。)

2 規則

次のいずれかの要件に該当するものとする。

① 既に3年間以上継続している又は3年間以上継続する予定の施策に関するもののうち、町民に影響を及ぼす施策で、町民に対して実施のルールを明確にする必要があるもの

② 地方自治法又は個別の法令により、規則事項とされているもの

③ 条例の規定により規則事項とされているもの(様式名称、添付資料、提出部数等の事務上の詳細事項)

④ 非常勤特別職の設置を定めているもの

3 要綱

次のいずれかの要件に該当するものとする。

① 条例の整備方針Ⅱの任意的条例化事項に該当する場合であっても、新たに行う事業の初期段階として試行的に行う場合(3年を目途とする。)

② 個別的事業(イベント的なもの)の実施について定めているもの

③ 町民がメンバー(非常勤特別職にするものは除く。)に入っている組織の設置について定めているもの

④ 補助金、交付金、利子補給、物品給付等町民への助成施策の細目を定めているもの

⑤ 法令を補完する行政需要的対応が必要な場合であると判断されるもの

⑥ その他町民に広く周知するべきと判断されるもの

与那国町条例等の整備方針及び例規制定改廃事務に関する規程

令和5年11月10日 訓令第15号

(令和5年11月10日施行)

体系情報
要  綱/第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
令和5年11月10日 訓令第15号