○与那国町顧問弁護士設置に関する規程

令和5年8月4日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、町政執行に関する法律上の問題に対処するため、与那国町顧問弁護士(以下「顧問弁護士」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 顧問弁護士は、次に掲げる要件を満たす者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町政について理解と情熱を有し、かつ、心身ともに健全である者

(2) 弁護士名簿に登録されている者で、県内の法律事務所において弁護士の業務を行っているもの

(3) 行政事件訴訟及び民事訴訟に精通する者

(身分)

第3条 顧問弁護士は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(任期)

第4条 顧問弁護士の任期は、特に期限を付した場合を除き、1年とする。

2 顧問弁護士は、再任されることができる。

(職務)

第5条 顧問弁護士は、町又は町の執行機関の求めに応じ、町政執行に関する法律上の問題について必要な助言若しくは支援を行い、又は意見を述べるものとする。

(遵守事項)

第6条 顧問弁護士は、町、町の執行機関又は町が出資している団体が当事者となる訴訟又は調停事件(以下「訴訟等」という。)について、当該訴訟等の相手方の代理人となり、又は当該訴訟等に関し相手方の相談を受けてはならない。

2 顧問弁護士は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(報酬等)

第7条 顧問弁護士の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年与那国町条例第39号)の定めるところによる。

(報酬期間)

第8条 報酬の計算期間は、1か月とし、毎月1日から当該月の末日までとする。

(解嘱)

第9条 町長は、顧問弁護士が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 自己の都合により解嘱を申し出たとき。

(2) 故意又は過失により町に損害を与えたとき。

(3) 顧問弁護士としてふさわしくない行為があったとき。

(4) 適格性が欠如していると認められるとき。

(5) 心身の故障のため、職務を遂行することができなくなったとき。

(6) おおむね30日以上の期間にわたり、所在不明となっているとき。

(7) 顧問弁護士の設置を必要としなくなったとき又は顧問弁護士に過員を生じることとなったとき。

(8) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 顧問弁護士が前項第1号の規定により解嘱を申し出る場合は、解嘱の日から1か月前までに、書面により町長に届け出て、その承認を受けなければならない。

3 顧問弁護士は、前項の規定により解嘱を申し出た後も辞令が発せられる日までは引き続き職務を行うものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、顧問弁護士が死亡したときは、当該死亡した日に解嘱されたものとみなす。

(その他)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

与那国町顧問弁護士設置に関する規程

令和5年8月4日 規程第4号

(令和5年8月4日施行)

体系情報
要  綱/第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和5年8月4日 規程第4号