○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和47年5月15日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 前条に規定する報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 第1条に規定する費用弁償の額は、職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、その種類は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃とする。

2 第1条に規定する旅費の額は、別表第2のとおりとする。

3 公務のため町内において職務に従事したときの費用弁償の額は1日に付き1,000円とする。

4 国又は県の職員が、特別職の職員となる場合において支給する費用弁償の額は、その者が国又は県の職員として受けるべき旅費又は費用弁償の額に相当する額とする。ただし、当該相当額が別表第2に定める費用弁償の額に達しないこととなる場合は、この限りでない。

5 特別職の職員(別表第1に掲げる教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員の特別職の職員を除く。)が委員会等の招集に応じた場合の費用弁償の額は前3項の規定にかかわらず、規則で定める額とする。

(支給方法)

第4条 日額により報酬の額を定められている特別職の職員の報酬の支給は、翌月の1日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 月額により報酬の額を定められている特別職の職員の報酬の支給の始期及び終期は議会の議員の報酬の例によるものとし、その支給日は毎月15日とする。前項ただし書の規定は、支給日について準用する。

3 年額により報酬の額を定められている特別職の職員の報酬の支給の始期及び終期は年額を12で除して得た額をもって月額による報酬の額を定められているものとした場合における議会の議員の報酬の例によるものとし、その支給日は1月分から3月分に相当するものについては3月31日、4月分から6月分に相当するものについては6月30日、7月分から9月分に相当するものについては9月30日、10月分から12月分に相当するものについては12月25日とする。第1項ただし書の規定は、支給日について準用する。

4 この条例に定めるものを除くほか、報酬及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和47年5月15日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「本条例」という。)の適用を受ける職員については、その任期間はこの条例による改正後の本条例第4条の規定は適用せず、なお従前の例によるものとする。ただし、当該職員の同意を得た場合は、改正後の本条例第4条の規定を適用するものとする。

3 第2条に規定する報酬の額中教育委員会委員長、教育委員会副委員長及び教育委員会委員については、昭和48年3月31日までに限り次表に定めた報酬額とする。

職名

報酬の額

教育委員会委員長

月額 23,400円

教育委員会副委員長

月額 22,700円

教育委員会委員

月額 22,000円

(昭和47年10月16日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年3月20日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月17日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月6日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年6月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月5日条例第40号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和52年9月29日より適用する。

(昭和53年8月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年9月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年12月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年度会計から適用する。

(昭和58年3月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年度会計から適用する。

(昭和58年6月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。

(昭和60年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年10月1日条例第14号)

この条例は、昭和60年8月6日から施行する。

(昭和62年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年1月6日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和64年1月4日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年9月19日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成9年12月25日条例第19号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日より施行する。

〔平成27年3月27日条例第3号抄〕

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 改正法〔地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)〕附則第2条第1項の場合においては、前条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、前条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月27日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日条例第20号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月14日条例第10号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年9月13日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬の額(円)

教育委員会

委員

月額 43,000

選挙管理委員会

委員長

月額 48,000

委員

月額 43,000

農業委員会

会長

基本給 月額 48,000

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

委員

基本給 月額 43,000

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本給 月額 30,000

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

監査委員

識見を有する者から選任した委員

月額 48,000

議会議員から選任した委員

月額 33,000

法律若しくはこれに基づく政令又は条例により設置された附属機関の委員、その他構成員

勤務1日につき6,000円を超えない範囲内で規則で定める額とする。

その他の特別職の職員

規則で定める額

別表第2(第3条関係)

(単位:円)

職名

鉄道賃

航空賃

船賃

車賃(1日につき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

郡内

郡外

県外

郡内

郡外

県外

郡内

郡外

県外

別表第1による職員

実費

実費

実費

1,000

1,250

2,000

1,500

2,000

2,500

6,000

7,500

10,000

実費

備考:宿泊料については、表内の宿泊料を上限とし、利用宿泊施設の領収証の添付を要する。但し、添付できない場合は上限額の半額を支給する。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和47年5月15日 条例第39号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和47年5月15日 条例第39号
昭和47年10月16日 種別なし
昭和48年3月20日 種別なし
昭和48年10月17日 種別なし
昭和49年8月6日 条例第19号
昭和50年3月25日 条例第3号
昭和50年6月27日 条例第14号
昭和52年10月5日 条例第40号
昭和53年8月25日 条例第13号
昭和54年3月25日 条例第8号
昭和54年3月25日 条例第10号
昭和55年9月27日 条例第16号
昭和56年12月27日 条例第10号
昭和57年12月28日 条例第12号
昭和58年3月28日 条例第2号
昭和58年6月30日 条例第12号
昭和60年4月1日 条例第6号
昭和60年10月1日 条例第14号
昭和62年3月23日 条例第3号
昭和63年1月6日 条例第2号
昭和64年1月4日 条例第5号
平成元年9月19日 条例第34号
平成9年12月25日 条例第19号
平成21年3月23日 条例第4号
平成27年3月27日 条例第3号
平成28年12月15日 条例第20号
平成29年6月14日 条例第10号
令和元年9月13日 条例第19号