○与那国町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月15日

条例第2号

(設置)

第1条 情報公開制度における審査請求並びに個人情報保護制度における審査請求及び個人情報の適正な取り扱いの確保について調査審議するため、与那国町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問庁 次に掲げるものをいう。

 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした町の機関(議会を除く。以下同じ。)

(2) 行政文書 情報公開条例第14条第1項に規定する開示決定等(次条第1号において「開示決定等」という。)に係る行政文書(情報公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。)をいう。

(3) 保有個人情報 次に掲げるものをいう。

 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等(次条第2号において「開示決定等」という。)に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るものをいう。)

 議会個人情報保護条例第26条第1項第36条第1項又は第43条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等(次条第4号において「開示決定等」という。)に係る保有個人情報(議会個人情報保護条例第2条第3項に規定する保有個人情報をいう。)

(所掌事項)

第3条 審査会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 情報公開条例第18条の規定による諮問に応じ、開示決定等又は情報公開条例第6条に規定する開示請求に係る不作為についての審査請求に関する事項

(2) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、開示決定等又は個人情報保護法第76条第2項、第90条第2項若しくは第98条第2項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関する事項

(3) 与那国町個人情報保護法施行条例(令和5年与那国町条例第1号)第6条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項

(4) 議会個人情報保護条例第46条第1項の規定による諮問に応じ、開示決定等又は議会個人情報保護条例第19条第2項第32条第2項若しくは第39条第2項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関する事項

(5) 議会個人情報保護条例第51条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項

(審査会の調査権限)

第4条 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第5条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第6条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第7条 審査会は、第4条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(答申書の送付等)

第8条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(個人情報の適正な取扱いの確保に関する調査審議)

第9条 審査会は、第4条第3号に掲げる所掌事項を遂行するため必要があると認めるときは町の機関に対して、同条第5号に掲げる所掌事項を遂行するため必要があると認めるときは議会に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2 審査会は、第3条第3号に掲げる所掌事項を遂行するため特に必要があると認めるときは町の機関以外の者に対しても、同条第5号に掲げる所掌事項を遂行するため特に必要があると認めるときは議会以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 令和5年4月1日から施行する。

(情報公開条例の一部改正)

第2条 与那国町情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

第3条 この条例の施行の日前に前条の規定による改正前の情報公開条例(以下「旧条例」という。)第20条の規定により町に置かれた同条に規定する与那国町情報公開及び個人情報保護審査会又は旧条例第23条の規定により町に置かれた同条に規定する与那国町情報公開及び個人情報保護制度運営審議会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

与那国町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月15日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)