○与那国町情報公開条例

平成22年3月18日

条例第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、日本国憲法の基本的人権としての知る権利を保障し、町の保有する情報の公開について必要な事項を定めることにより、町民の情報の公開を求める権利等を明らかにするとともに、町の諸活動を町民に説明する責務が全うされることにより、町政に対する町民の理解と信頼を深め、住民参加による開かれた町政の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が現に保有しているものをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、町民の知る権利が十分に保障されるよう、この条例を解釈し、運用しなければならない。

2 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、個人の尊厳を守るため、個人の情報がみだりに公にされないよう最大限の配慮をしなければならない。

3 実施機関は、第1条の目的を達成するため、会議録等必要な文書の作成を怠ってはならない。

(利用者の責務)

第4条 公文書の公開を請求する者は、この条例の目的に従い、その権利を正当に行使するとともに、その権利の行使によって得た公文書を適正に使用しなければならない。

第2章 情報公開の請求等

第1節 公文書の公開を求める権利等

(公文書の公開を請求する権利)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定により、公文書の公開を請求(以下「公開請求」という。)しようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。ただし、実施機関が公開請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。

(1) 公開請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居住並びに法人その他の団体であっては代表者の氏名

(2) 請求に係る公文書の名称その他のこれを特定するための必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、補正の参考になる情報を提供するよう努めなければならない。

(非公開とすることができる公文書)

第7条 実施機関は、次の各号の一に該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている公文書については、当該公文書を非公開することができる。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、明らかに守秘義務が課されている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、何人も閲覧することができる情報

 公にすることを目的として作成し、又は取得した情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 法令等による許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公にすることが公益上特に必要と認められるもの

 当該個人が公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員及び国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人に著しい不利益を与えることが明らかであるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法人等又は事業を営む個人の事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 町民の生活に影響を及ぼす法人等又は事業を営む個人の違法又は著しく不当な行為に関する情報

 その他公にすることが公益上必要と認められる情報

(4) 行政の執行に関する情報であって、次に掲げるもの

 町と国、他の地方公共団体又は公共団体(以下「国等」という。)との間における協議、協力、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公にすることにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれがあると認められるもの

 町の機関内部若しくは機関相互間又は町と国等との間における審議、検討、調査、研究等の意思決定過程において作成し、又は取得した情報であって、公にすることにより、公正又は適正な意思決定に著しい支障を生ずるおそれのあるもの

 町又は国等が行う監査、検査等の計画及び実施細目、試験問題、交渉の方針、争訟の方針、入札執行前の予定価格、人事等の事務又は事業に関する情報であって、当該事務又は事業の性質上、公にすることにより、当該事務又は事業の公正又は適正な執行を妨げるおそれがあるもの

 公にすることにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防、取締又は、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められる情報

 その他公にすることにより、行政の公正かつ円滑な執行に著しい支障を生ずることが明らかな情報

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、当該非公開情報とそれ以外の部分とを容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、前条の規定にかかわらず、当該非公開情報が記録されている部分を除いて、当該公文書を公開しなければならない。

2 公開請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

第2節 公文書の公開の請求に関する手続等

(公開請求に対する決定等)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないときは、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。この場合において、当該全部を公開しないことと決定した公文書が期間の経過により、第7条に規定する情報に該当しなくなることが明らかであるときは、併せてその該当しなくなる時期を明示しなければならない。

(公開請求に係る公文書を保有していないときの手続き等)

第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書を保有していないときは、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。

(1) 公開請求に係る公文書を作成し、又は拾得することが可能であり、かつ、そのことが町の利益に資すると認められるときは、新たに文書、図画及び電磁的記録(以下「文書等」という。)を作成し、又は取得して当該文書等を公開する旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し規則で定める事項を書面により通知すること。

(2) 公開請求に係る公文書を作成し、若しくは取得することが不可能であるとき、又は新たに文書等を作成し、若しくは取得することに合理的理由がないときは、不存在であることを理由として公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知すること。

(公開決定等の期限)

第11条 前2条の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに、当該延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第12条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して30日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうち相当の部分につき当該期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第13条 公開請求に係る公文書に国、他の地方公共団体及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号アに規定する情報に該当すると認められるときは、第9条第1項及び第10条第1号の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及び理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第14条 実施機関は、公開決定をしたときは、請求者に対し、速やかに当該公文書を公開しなければならない。

2 公文書の公開の方法は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付とする。ただし、電磁的記録については、その種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。

3 閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、公開により当該公文書を汚損され、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは、当該公文書の写しにより、これを行うことができる。

(他の制度等との調整)

第15条 この条例は、他の法令又は条例及び規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。)の規定により閲覧若しくは縦覧、又は写しの交付の手続が別に定められている場合の公文書については適用しない。

2 前項に定めるもののほか、町の施設において、町民の利用に供することを目的として管理している図書、資料、刊行物等については、適用しない。

(費用の負担)

第16条 第14条第2項に規定する公文書の閲覧に係る手数料は、無料とする。

2 第14条第2項に規定する公文書の写しの交付を行う場合における当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

第3章 救済手続及び救済機関

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第17条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は適用しない。

(審査会への諮問)

第18条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、与那国町情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第19条 第13条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(審査請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第20条から第22条まで 削除

第4章 削除

第23条及び第24条 削除

第5章 情報公開の総合的な推進

(情報公開の総合的な推進)

第25条 実施機関は、この条例による公文書の公開のほか、情報提供施策及び情報公表施策の拡充を図り、町政に関する情報を町民が容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

2 実施機関は、前項に定める施策を効果的に推進するため、情報の収集、整備及び提供機能を充実、強化するとともに、実施機関相互間の協力及び連携に努めるものとする。

(会議の公開)

第26条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会等の附属機関及び実施機関が設置したこれに準ずる機関(以下「審議会等」という。)の会議は、公開する。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 他の法令等に特別の定めがある場合

(2) 非公開情報に該当する事項を審議する場合

(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が著しく阻害されると認められる場合で、審議会等の決定により、その会議の全部又は一部を公開しないこととした場合

(補助団体等の情報公開)

第27条 町から補助金の交付を受けている法人その他の団体(以下「補助団体等」という。)は、その保有する情報のうち当該補助金の内容及び使途に関する情報を、この条例の規定に準じ、公開するよう努めなければならない。

2 町は、補助団体等が前項に関する情報の公開を推進するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第6章 補則

(公文書目録の作成及び閲覧)

第28条 実施機関は、その保有する公文書の目録及び公文書の検索に必要な資料を作成し、所定の場所に備えて町民の閲覧に供しなければならない。

(運用状況の公表)

第29条 町長は、毎年1回各実施機関における公文書の公開の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。

(1) この条例の施行の日以降に作成し、又は取得した公文書

(2) この条例の施行の日前に作成し、又は取得した公文書であって、目録が整理されたもの

(平成28年3月14日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行日前にされた行政庁の処分はその他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和5年3月15日条例第2号)

(施行期日)

第1条 令和5年4月1日から施行する。

与那国町情報公開条例

平成22年3月18日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成22年3月18日 条例第5号
平成28年3月14日 条例第2号
令和5年3月15日 条例第2号