○与那国町事務決裁規程

令和4年2月24日

訓令第4号

与那国町事務決裁規程(昭和44年与那国町規程10号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、町長の権限に属する事務について、責任の所在を明らかにし、迅速、合理的かつ能率的な事務の処理を図るため、別に定めるものを除き事務の決裁、専決及び代決等について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長又は副町長以下の職員が町長の権限に属する事務の処理について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 副町長以下の職員がこの規程の定めるところにより、それぞれ町長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 町長又は専決者が不在のとき、町長又は専決者に代わって、決裁することをいう。

(4) 不在 町長又は専決者が、出張、病気その他の理由又は欠けたことにより、決裁することができない状態をいう。

(5) 合議 事務が2つ以上の課に関連するとき、その処理について、相手方に可否の意見を求めるため回議することをいう。

(専決及び代決の効力)

第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、町長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(決裁の順序)

第4条 事務は、原則として順次直属上司の決裁を受けることとし、合議を要するものについては、関係課の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(町長の決裁事項)

第5条 町長の決裁事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 町行政の総合的な企画及び調整並びに運営に関する基本方針の決定に関すること。

(2) 重要な事業の計画及びその実施に関すること。

(3) 予算編成に関すること。

(4) 議会の招集及び議案の決定に関すること。

(5) 条例の公布、規則及び訓令の制定並びに条例、規則及び訓令の改廃に関すること。

(6) 審査請求、訴訟、和解及び調停に関すること。

(7) 行政組織及び職制に関すること。

(8) 職員の定数及び人事に関すること。

(9) 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定に関すること。

(10) 特に重要な告示、公告その他の公表に関すること。

(11) 特に重要な指令、達、通知、催告、申請、報告、届出、照会及び回答等に関すること。

(12) 特に重要な広報及び公聴に関すること。

(13) 儀式及び表彰に関すること。

(14) 栄典、ほう賞及び表彰の上申に関すること。

(15) 特に重要な許可及び認可その他行政処分に関すること。

(16) 特に重要な請願及び陳情に関すること。

(17) 財産の取得及び処分に関すること。

(18) 専決処分の決定に関すること。

(19) 負担金、寄付又は贈与に関すること。

(20) 事務の委託に関すること。

(21) 特に重要な契約及び変更又は解除に関すること。

(22) 特に重要な国、県の補助事業に関すること。

(23) 特に重要な設計書、仕様書の一部変更に関すること。

(24) 行政委員会の委員の任免に関すること。

(25) 附属機関の設置及び廃止に関すること。

(26) 附属機関の委員等の任免に関すること。

(27) 附属機関に対する諮問事項の決定に関すること。

(28) 前各号に準ずる特に重要又は異例なものに関すること。

(副町長の専決事項)

第6条 副町長が専決できる事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 町長が決裁すべき事項のうち、特に重要なもの以外に関すること。

(2) 町行政の基本方針に基づく重要な行政事務の執行に関すること。

(3) 住民の要望事項の聴取及び処理に関すること。

(4) 請願及び陳情の処理に関すること。

(5) 各課間の総合連絡調整に関すること。

(課長の専決事項)

第7条 課長が専決できる事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 所掌事務の実施に関すること。

(2) 所掌事務に関する各種統計の調査、作成及び処理に関すること。

(3) 各種台帳の作成及び整備に関すること。

(4) 前3号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ軽易な事項の処理に関すること。

(共通及び個別専決事項)

第8条 前2条に定めるもののほか、副町長及び課長限りで専決できる共通並びに個別専決事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(専決事項の決定)

第9条 法令の制定等により新たに町長の権限となった事項又はこの規程に定めのない事項については、この規程の規定を類推して副町長が決定する。

(専決事項の特例)

第10条 専決者は、この規程により、専決することができる事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。この場合において、決裁を求められた者が更に上司の決裁を受ける必要があると認めたときは、その決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であり、上司の指示を受ける必要があると認められるとき。

(2) 取扱上異例に属し、又は重要な先例になると認められるとき。

(3) 疑義若しくは重大な紛争があるとき又は処理の結果、重大な紛争を生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 単純なものでも、政治的な判断が必要と認められるとき。

(5) あらかじめその処理について、特に上司の指示を受けたもの

(町長の代決)

第11条 町長が決裁すべき事項について、町長が不在のときは、副町長がその事項を代決する。

2 前項の場合において、副町長が不在のときは、与那国町の職務を代理する職員の順序を定める規則(昭和47年与那国町規則第5号。以下「順序を定める規則」という。)に定める職員がその事項を代決する。

(副町長等の代決)

第12条 副町長が専決すべき事項について、副町長が不在のときは、順序を定める規則に定める職員がその事項を代決する。

2 課長が専決すべき事項について、課長が不在のときは、課長補佐が、課長補佐が不在のときは、あらかじめ課長が指定した職員が、その事項をそれぞれ代決する。

3 前項の場合において、代決者が不在のときは、専決者の上司が専決者の専決すべき事項を代決する。

(代決の制限)

第13条 前2条に規定する代決は、事務の決裁が急施を要する場合に限るものとする。

2 前項に規定する場合であっても、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新たな事項は代決することができない。ただし、その処理について、あらかじめ指示を受けたものについては、この限りでない。

(代決の報告)

第14条 代決をした事項については、上司に速やかに報告し又は関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りでない。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

共通専決事項

1 庶務に関する事項

専決事項

専決区分

副町長

総務課長

担当課長

会議

庁議


課内会議

事務引継

課長

課長補佐以下


各種団体との事務連絡

重要なもの

簡易なもの

定例的なもの

文書

収受、発送、保存、廃棄

重要なもの

一般文書

課内文書

告示、公告、申請、副申、通知、報告、回答、依頼、届、調査、審査等

重要なもの

簡易なもの

定例的なもの

原簿、台帳等の作成



公簿、公図等の閲覧



諸証明書の交付



出版物の刊行

重要なもの又は異例なもの

簡易なもの

定例的なもの

公有財産の管理



備品の維持管理及び処分



2 人事に関する事項

専決事項

専決区分

副町長

総務課長

担当課長

年次休暇及び欠勤等の承認

課長


課員

その他の休暇

課長及び異例なもの

課長補佐以下


職務専念義務免除の承認

課長以下及び異例なもの



身分証明・服務

営利企業等の従事許可

定期、定型的な身分証交付


旅行命令

県内

課長以下



県外

課長以下



時間外及び休日の勤務命令

課長


課員

特殊勤務命令

課長

課長補佐以下


付属機関の委員等の旅行依頼

県内



3 工事に関する事項

専決事項

専決区分

副町長

担当課長

設計図書の承認

1,000万円未満


請負工事の予定価格の設定

(指名調書、最低制限価格調書、開札調書及び検査調書を含む。)

1,000万円未満


施工計画の承認


着手届、竣工届等の受理


設計、仕様の一部変更

重要なもの


工期の変更


工事施工の監督及び指示


工事検査

1,000万円未満


4 財務に関する事項

専決事項

専決区分

副町長

企画財政課長

担当課長

収入の調定、納入通知、納付督促、更正決定、過誤納金の還付及び充当



収入に係る納期延長又は分納



収入の徴収猶予



収入の減免



補助金交付の決定及び確定

500万円未満

50万円未満

10万円未満

国、県等への補助金等の交付申請



国、県等への負担金、補助金及び交付金の請求



支出負担行為及び支出命令に関する事項(執行伺いを含む)

報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、旅費、光熱水費、賄材料費、燃料費、通信運搬費、償還金利子及び割引料、公課費



交際費

5万円未満



食糧費

5万円未満

2万円未満

1万円未満

工事請負費

1000万円未満

100万円未満

30万円未満

公有財産購入費、負担金補助金及び交付金、貸付金、補償補填及び賠償金、投資及び出資金、積立金、繰出金

500万円未満

100万円未満


その他

500万円未満

100万円未満

30万円未満

戻入命令



予算の配当



予備費の充用

50万円未満

10万円未満


予算の流用

50万円未満

10万円未満


予算の科目新設


工事以外の予定価格の設定

(指名調書、最低制限価格調書、開札調書及び検査調書を含む。)

500万円未満

50万円未満


歳入歳出外現金の収支命令



5 情報公開及び個人情報に関する事項

事項

専決区分

副町長

総務課長

担当課長

公文書の公開又は非公開の決定及び決定期間の延長に関すること。



個人情報の開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等及び決定期間の延長に関すること。



別表第2(第8条関係)

個別専決事項

総務課に関する事項

専決事項

専決区分

副町長

課長

1 議会及び議会事務局との連絡調整


2 議案の作成、指導及び審査


3 議案の送付


4 文書の収受、発送及び配布


5 保存年限を経過した文書の廃棄処分


6 公印の管理


7 定型的な儀式及び行事の企画


8 組合休暇の承認


9 育児休業の許可


10 臨時職員及び非常勤職員の任用


11 定期昇給の決定


12 職員の手当受給資格の認定


13 職員の児童手当支給事務


14 扶養親族の認定


15 退職手当の額の決定及び支給


16 研修計画の立案及び委託・派遣研修


17 庁内研修の実施


18 人事記録の整理保管


19 職員の健康診断


20 職員の福利厚生

計画

実施

21 職員共済組合事務


22 公務災害補償の認定


23 町有建物及び町有自動車の災害共済


24 告示文書の掲示


25 官報の整理保管


26 例規集の編集発行


27 分掌事務の疑義決定


28 総合教育会議に関する事務


29 土地開発公社に関する事務


30 後援等の名義使用


31 報道機関に対する町政の普及


32 庁舎の使用許可


33 電話の架設及び管理


34 秘書及び渉外連絡に関する事務処理


35 固定資産評価審査委員会の事務処理


36 他課に属しない諸団体との連絡及び報告の処理


企画財政課に関する事項

専決事項

専決区分

副町長

課長

1 重要な企画・施策の総合調整


2 基本構想・基本計画及び実施計画に関する事務


3 国土利用計画法に関する事務


4 まち・ひと・しごと創生法に関する事務


5 行政改革・分析・評価に関する事務


6 ふるさと納税に関する事務


7 基幹統計及び各種統計調査


8 商工、物産係団体の指導育成


9 商工業経営調査の実施


10 商工業相談


11 計量器検査の実施協力


12 物産の普及宣伝


13 地域ブランド施策の企画立案


14 広報の編集発行


15 町勢要覧の編集発行


16 情報政策に関する事務


17 自治体DX推進に関する事務


18 交通・流通政策に関する事務


長寿福祉課に関する事項

専決事項

専決区分

副町長

課長

1 国民健康保険の被保険者資格得喪、被保険者証の交付及び更新


2 国民健康保険給付費、療養費、高額療養費の給付決定


3 診療報酬額の過誤調整及び再審査請求


4 国民健康保険事業状況報告


5 国民健康保険高額療養資金の貸付け


6 診療費報酬に係る一時借入の計画及び実施


7 国民健康保険食事療養標準負担額の減額認定及び認定証の交付


8 国民健康保険税の賦課及び更正決定


9 国民健康保険税の減免の申請


10 納税通知書、督促状及び催告書の送達


11 被保険者資格及び納税に関する証明


12 後期高齢者医療保険料の納入通知書の送達


13 後期高齢者医療保険料の納期限の変更


14 滞納処分による差押え(本税30万円以上、参加差押えを含む。)


15 滞納処分による差押え(本税30万円未満、参加差押えを含む。)


16 滞納処分による差押えの解除


17 滞納処分の執行の停止(本税30万円以上)


18 滞納処分の執行の停止(本税30万円未満)


19 交付要求


20 延滞金の減免


21 滞納者の財産所在調査


22 保険金給付の決定


23 保険税納期限の変更


24 被保険者資格証の交付


25 標準負担額減額認定証の交付及び返還


26 一部負担金の減免


27 総合事務組合負担金、支払基金負担金及び後期高齢者医療広域連合負担金


28 定期又は臨時の予防接種の計画


29 健康診断及び予防接種の実施


30 感染症患者発生家庭の消毒


31 保健事業

計画

実施

32 妊娠届の受理、母子健康手帳の交付及び栄養食品の支給


33 男女共同参画に関する事務


34 消費者行政に関する計画書の作成


35 消費者団体の指導育成


産業振興課に関する事項

専決事項

専決区分

副町長

課長

1 農政の企画及び総合調整


2 事業実施計画の調整


3 農業統計調査の実施


4 農業団体の指導育成


5 農林水産物の流通対策


6 農業自営者の育成実施


7 農業生産計画の実施


8 農産物の品種改良、農業技術の改善及び普及の実施


9 農業機械の高度利用促進


10 病害虫駆除の実施


11 特殊病害虫防除の実施


12 農地流動化推進の実施


13 林野保護取締りの実施


14 種苗及び林産物の払下げ


15 鳥獣保護及び狩猟


16 畜産関係団体の指導育成


17 貸付畜種の管理指導


18 畜種の検査、登録


19 事業完了後の経営指導


20 畜産統計調査の実施


21 家畜の疾病予防


22 人工授精の指導


23 水産関係団体の指導育成


24 水産統計及び動向調査の実施


25 漁港施設の使用許可


26 農業施設台帳の整備


27 農業施設の占用


28 農業施設の維持管理


29 産業振興に関する施策の企画立案


30 農業委員会事務局に関する事務


まちづくり課に関する事項

専決事項

専決区分

副町長

課長

1 道路、橋梁の整備及び管理に関する事務


2 河川及び海岸に関する事務


3 道路占用許可及び変更又は取消


4 道路、排水路に係る関係課との協議


5 道路、橋りょう台帳の整理保管


6 港湾施設内の物件の搬出及び撤去


7 港湾の指定統計


8 船客ターミナルの管理及び取締に関する事務


9 入札参加資格審査申請及び変更申請の処理


10 業者の資格審査


11 指名業者の選定


12 沖縄県土保全条例の施行に関する事務


13 都市計画法の施行に関する事務


14 建築基準法の施行に伴う事務


15 町営住宅の補充入居者の決定


空港課に関する事項

専決事項

専決区分

副町長

課長

1 空港の運用時間外の使用許可


2 航空機の離着陸又は停留のための空港施設使用の届出受理及び変更の指示


3 重量制限以上の空港使用許可


4 制限区域の立入り許可


5 空港内の車両の使用及び取扱いの制限


6 空港ターミナルビルの管理及び取締に関する事務


与那国町事務決裁規程

令和4年2月24日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)