○与那国町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和47年7月28日

規則第5号

規則(1969年与那国町規則第6号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、町長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。

第1順位 総務課長

第2順位 企画財政課長

第3順位 長寿福祉課長

この規則は、昭和47年5月15日から施行する。

(昭和53年10月5日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年11月2日規則第12号)

この規則は、平成5年11月8日から施行する。

(平成6年12月22日規則第9号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成13年3月21日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年12月18日規則第15号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成30年12月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

与那国町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和47年7月28日 規則第5号

(平成30年12月27日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和47年7月28日 規則第5号
昭和53年10月5日 規則第6号
平成5年11月2日 規則第12号
平成6年12月22日 規則第9号
平成13年3月21日 規則第3号
平成15年12月18日 規則第15号
平成30年12月27日 規則第14号