○与那国町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年5月25日

規則第10号

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の定義は、フルタイム給与条例及びパートタイム報酬条例において使用する用語の例による。

(会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第5条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められる職については、別表第2に定めるところにより給料及び報酬額を決定することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第6条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間に関する条例(昭和47年条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らしてフルタイム給与条例第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当を支給しない者)

第7条 パートタイム報酬条例第8条第1項各号列記以外の部分の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者

(2) 外国語指導助手(ALT)

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1月当たりの報酬額の算出)

第8条 パートタイム報酬条例第8条第1項第2号の規則で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 日額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日までの6か月における実勤務日数を乗じて得た額を126で除して得た額に21を乗じて得た額

(2) 時間額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日までの6か月における実勤務時間数を乗じて得た額を58,590で除して得た額に9,765を乗じて得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給日)

第9条 パートタイム報酬条例第9条第1項の規則で定める日は、翌日の15日とする。ただし、その日が休日又は、日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で又は日曜日若しくは、土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第10条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度年用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)

第11条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、与那国町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年与那国町規則第5号。以下「勤務時間規則」という。)第14条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第15条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用)

第12条 パートタイム報酬条例第13条第2項に規定する規則で定める額は、与那国町職員の給与に関する条例(昭和61年与那国町条例第1号)第14条第2項各号に定める額を常勤職員の1月当たりの通勤回数で除じた額とし、次に定めるとおりとする。

(1) 自動車等の使用距離が片道5km未満 1日 100円

(2) 自動車等の使用距離が片道5km以上 1日 200円

(給与及び報酬の訂正)

第13条 会計年度任用職員の給与及び報酬の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときはその訂正を将来に向かって行うことができる。

(委任)

第14条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し令和2年4月1日から適用する。

(令和4年8月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月9日規則第7号)

こに規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月20日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

免許・資格等

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

1

1

1

25


保育士A

1

1

1

25


保育B(資格を有する者)

1

1

1

33

保育士資格

調理員A

1

1

1

20


調理員B(資格を有する者)

1

1

1

39

調理士免許

運転手(スクールバス・学校給食車)

1

1

1

20

普通自動車免許

運転手(預かり保育送迎)

1

1

1

20

普通自動車免許

特別教育支援員

1

1

1

25


町史編纂業務

1

1

1

67


与那国語辞典編集業務

1

1

1

67


ヨナグニサンふれあい広場管理業務

1

1

1

67


学校司書A

1

1

1

25


学校司書B(資格を有する者)

1

1

1

37

図書館司書資格

地域おこし協力隊

1

1

1

43


重機作業員

1

1

1

25


草刈り作業員

1

1

1

20


保健師

2

1

2

16

保健師資格

ICT支援員

1

1

1

37


幼稚園教諭

1

1

1

33

幼稚園教諭免許

別表第2(第5条関係)

特殊な経験等の職に対する給料及び報酬基準表

職員の区分

職種

月額

教育専門職

外国語指導助手(ALT)

330,000円以内

与那国町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年5月25日 規則第10号

(令和5年11月20日施行)