○与那国町フルタイム会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年9月13日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与(給料及び手当をいう。以下同じ。)に関する事項を定めるものとする。

(給与の支払)

第2条 この条例に基づくフルタイム会計年度任用職員の給与は、他の法令及び次条第2項に規定する場合を除くほか、現金で直接フルタイム会計年度任用職員に支払わなければならない。

2 給与はフルタイム会計年度任用職員の申出があった場合には、前項の規定にかかわらず、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。

(給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、当該会計年度任用職員に定められた正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、通勤手当及び特殊勤務手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部がフルタイム会計年度任用職員に支給される場合については、与那国町職員の給与に関する条例(昭和61年与那国町条例第1号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける一般職の常勤職員の規定の例による。

(給料表)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、会計任用職員給料表(別表第1)に定めるとおりとする。

(等級別基準職務表)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第2)に定める。

(職務の級及び号給の基準)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給は、別に定める基準に従い任命権者が決定する。

(給与の支給方法)

第7条 与那国町職員の給与に関する条例(昭和61年与那国町条例第1号)第7条及び第8条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、第8条第4項中「勤務時間条例第2条第4項及び第5項の規定に基づく勤務を要しない日及び指定週休日」とあるのは、「当該会計任用職員について定められた週休日」と読み替える。

(通勤手当)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(特殊勤務手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(給与の減額)

第10条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(時間外勤務手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(夜間勤務手当)

第13条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(端数計算)

第14条 フルタイム会計年度任用職員の端数計算は、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第16条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(期末手当)

第17条 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の期末手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

2 前項の場合において、任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 前2項に規定するフルタイム会計年度任用職員が任期の満了の日の翌日において、同一の任命権者によりフルタイム会計年度任用職員として再度任用されたときの在職期間の扱いについては、引き続きその職にあった者とみなし、在職期間を通算する。

(給与等からの控除)

第18条 給与条例第30条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認めるフルタイム会計任用職員の給与)

第19条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性を考慮し町長が特に必要と認めるフルタイム会計任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、町長が別に定める。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月20日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 第3条の規定による改定後の与那国町フルタイム会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改定後の給与条例」という。)の規定は令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

5 第3条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の与那国町フルタイム会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与条例の規定による給与内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

会計年度任用職員給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

162,100

208,000

2

163,200

209,700

3

164,400

211,400

4

165,500

212,900

5

166,600

214,400

6

167,700

216,200

7

168,800

217,900

8

169,900

219,600

9

170,900

221,100

10

172,300

222,600

11

173,600

224,100

12

174,900

225,600

13

176,100

226,800

14

177,600

228,200

15

179,100

229,600

16

180,700

231,000

17

181,800

232,400

18

183,200

234,000

19

184,600

235,500

20

186,000

236,900

21

187,300

238,100

22

189,600

239,700

23

191,800

241,200

24

194,000

242,600

25

196,200

243,600

26

197,900

245,100

27

199,400

246,400

28

200,900

247,600

29

202,400

248,700

30

203,800

249,700

31

205,200

250,600

32

206,600

251,500

33

208,000

252,400

34

209,300

253,300

35

210,600

254,100

36

211,900

254,900

37

213,200

255,600

38

214,400

256,700

39

215,600

257,900

40

216,700

259,000

41

217,800

260,200

42

218,900

261,400

43

219,900

262,500

44

220,900

263,600

45

221,800

264,700

46

222,700

265,800

47

223,600

266,900

48

224,500

267,900

49

225,400

268,900

50

226,300

269,900

51

227,200

270,900

52

228,100

271,800

53

228,900

272,700

54

229,800

273,600

55

230,700

274,500

56

231,500

275,400

57

231,800

276,300

58

232,600

277,200

59

233,300

278,100

60

233,900

279,000

61

234,500

280,000

62

235,200

281,000

63

235,800

281,900

64

236,300

282,800

65

236,800

283,300

66

237,300

284,000

67

237,800

284,700

68

238,400

285,600

69

238,900

286,600

70

239,400

287,400

71

239,900

288,200

72

240,400

289,000

73

240,900

289,700

74

241,400

290,200

75

241,800

290,600

76

242,300

291,000

77

242,800

291,200

78

243,300

291,500

79

243,800

291,700

80

244,300

292,000

81

244,700

292,200

82

245,200

292,400

83

245,600

292,700

84

246,000

292,900

85

246,400

293,200

86

246,800

293,500

87

247,200

293,800

88

247,600

294,100

89

248,000

294,400

90

248,500

294,800

91

248,800

295,100

92

249,100

295,500

93

249,400

295,700

94


295,900

95


296,200

96


296,600

97


296,800

98


297,100

99


297,500

100


297,900

101


298,100

102


298,400

103


298,800

104


299,100

105


299,300

106


299,600

107


300,000

108


300,300

109


300,500

110


300,900

111


301,300

112


301,600

113


301,800

114


302,000

115


302,300

116


302,700

117


302,900

118


303,100

119


303,400

120


303,700

121


304,100

122


304,300

123


304,600

124


304,900

125


305,200

別表第2(第4条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

高度の知識及び経験を要する業務を行う職務

与那国町フルタイム会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年9月13日 条例第17号

(令和5年11月20日施行)