○与那国町水道事業給水供給規程

昭和60年3月29日

規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第21条)

第4章 料金及び手数料(第22条―第30条)

第5章 管理(第31条―第35条)

第6章 貯水槽水道(第36条・第37条)

第7章 専用水道(第38条―第50条)

第8章 簡易専用水道(第51条―第56条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は与那国町が行う水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 水道事業の給水区域は小字浦田・屋手久・貢馬・北帆安・割目・帆安・阿陀尼花・帆安上原・宇良部・満田原(一部)・上里・真嘉武謝・赤崎・樽舞(一部)を除く全域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この規程において「給水装置」とは需要者に水を供給するために町長が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1か所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2か所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設改造又は撤去しようとするものは町長の定めるところによりあらかじめ町長に申込、その承認を受けなければならない。

2 申込み者は水道料金の未納があるときは申込と同時に完納しなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設改造又は撤去に要する費用は当該給水装置を新設改造又は撤去に要する者の負担とする。ただし、公造に属する部品及び町長が特に必要があると認めたものについては町においてその費用を負担することがある。

(工事の施行)

第7条 給水装置の新設改造又は撤去の設計及び工事は町長の指定するものが施行することができる。ただし、上水栓以下の給水装置の工事は給水装置使用者が施行するものとする。

2 前項の規定により町長が指定する者が設計及び工事を施行する場合はあらかじめ町長の設計審査及び材質検査を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項本文の規定により町長が工事を施行する場合においては当該工事に関する利害関係人の承諾書等の提出を求めることがある。

(工事費の算出方法)

第8条 町長が施行する給水装置の工事費は次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) その他

2 前項各号に定めるもののほか特別な費用を必要とするときはその費用を加算する。

3 前2項に規定する工事の算出に関しての必要な事項は別に町長が定める。

(工事費の前納)

第9条 町長に給水装置の工事を申込む者は設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事についてはこの限りでない。

2 前項の工事費の概算額は工事竣工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第10条 町長は配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

(給水工事指定店の委託)

第11条 町長は第7条の規定に基づき、給水工事を指定店へ委託することができる。

2 給水工事指定店に関する必要な事項は別に町長が定める。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は非常断水水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの規程による場合のほか制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときはその日時区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は責を負わない。

第13条 水道を使用しようとするものは町長へあらかじめ申込その承認を受けなければならない。

2 申込者は、第5条第1項と同じく水道料の未納があるときはこれを完納するものとする。

(給水装置所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき又は町長において必要と認めたときは給水装置の所有者はこの規定の定める町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当するものは水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有するもの

(2) 給水装置を共用するもの

(3) その他町長が必要と認めたもの

2 町長は前項の管理人を不適当と認めたときは変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 メーターは給水装置に設置しその位置は町長が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは町長が設置して水道使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合はその損害を弁償しなければならない。

(水道の使用中止変更等の届出)

第18条 水道使用者等は次の各号のいずれかに該当するときはあらかじめ町長に届出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は次の各号のいずれかに該当するときは速やかに町長に届出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理者に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

3 給水装置を正規の届出をしないで使用した場合は給水を中止又はメーターを撤去することができる。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは町長の指定する職員の立合を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し異常があるときは直ちに町長に届出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときはその修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、町長必要と認められたときはこれを徴収しないことがある。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は水道使用者等の責任とする。

4 道路の新設、改良その他の工事により配水管及び仕切弁等を破壊した場合は原因者が費用を負担し復旧するものとする。

(給水装置及び水質検査)

第21条 町長は給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは検査を行いその結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときはその実買額を徴収する。

3 水道水質検査は水道法(昭和32年法律第177号)により委託することができる。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は料金の納入について連帯の責任を負うものとする。

3 料金はその月分を翌月25日限り納付するものとする。

(料金)

第23条 料金は次の表のとおりとする。

(1) 給水使用料金

給水装置

用途

使用料金

基本料金(1ヵ月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

専用給水装置

家事用

8立方メートルまで 822円

153円

営業用

8〃 1,028円

153円

団体用

8〃 1,337円

153円

船舶用

1〃 514円


臨時用

1〃 514円


供給給水

家事用

1世帯につき4立方メートルまで 410円

153円

附記

1 家事用とは主として家庭用水として水道を使用する場合をいう。

2 営業用とは営業又は営業に附随する用途に水道を使用する場合をいう。

3 団体用とは官公署、学校、公共団体及びこれらに準じる用途に水道を使用する場合をいう。

4 船舶用とは、船舶用として水道を使用する場合をいう。

5 臨時用とは、工事興行売店等短期間臨時用に水道を使用する場合をいう。

6 共用給水とは、2世帯若しくは2か所以上の家庭用として水道を使用する場合をいう。

(2) メーター使用料金

口径

使用料金(1個1か月に付)

13ミリメートル

50円

20ミリメートル

50円

25ミリメートル

100円

30ミリメートル

150円

40ミリメートル

300円

50ミリメートル

500円

(3) メーター加入料金

口径

加入料金

13ミリメートル

16,000円

20ミリメートル

30,000円

25ミリメートル

49,000円

30ミリメートル

105,000円

40ミリメートル

145,000円

50ミリメートル

224,000円

75ミリメートル

560,000円

2 加入料金は、新設申請と同時に全納するものとする。

3 既納の加入金は還付しない。ただし、工事着手前に申込を取消した場合には還付することができる。

(料金の算定)

第24条 料金は定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行いその日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは町長は定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 点検(量水器検針)は2か月ごとに行い年に6回(5月・7月・9月・11月・1月・3月)とする。

3 町長は点検(量水器検針)を委託することができる。ただし、委託規則は別に町長が定める。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種類以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金)

第26条 月の中途において水道の使用を開始し若しくは中止したときの料金は次のとおりとする。

(1) 給水量が基本水量の2分の1に充たないときは基本料金の2分の1とする。

(2) 給水量が基本水量の2分の1を超えるときは1か月分とみなし算定する。

2 月の中途においてその用途に変更があった場合はその使用日数の多い料率を適用する。

3 メーターの使用料金はその月の使用日数15日までは半額とし15日を超えた場合は1か月分とする。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は水道の使用の申込の際町長の定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 前項の概算料金は水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は納額告知書又は集金の方法により毎月徴収する。

2 集金は委託することができる。ただし、委託規則は別に町長が定める。

(手数料)

第29条 手数料は次の各号の区別により申込者から申込の際これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは申込後徴収することができる。

(1) 第7条第1項の工事の設計をするとき 1件につき150円

(2) 第7条第2項の材料の検査をするとき

種別

口径

単位

検査手数料

備考

栓類

50ミリメートル未満50ミリメートル以上

1個につき

150円


鉄管鉛管ガス管

1メートルにつき

20円


その他の給水管

1メートルにつき

50円


附属品及び異形管

1個につき

20円


(3) 第7条第2項の工事の検査をするとき 1回につき1,000円

(4) 第33条各号のいずれかの規程に基づく手数料

 量水器再開手数料 1件につき 2,000円

(料金手数料等の軽減又は免除)

第30条 町長は公益上その他特別の理由があると認めたときはこの規程又は与那国町水道料金徴収条例(1967年与那国町条例第10号)によって料金手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第31条 町長は水道の管理上必要があると認めたときは給水装置を検査し水道使用者に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第32条 給水装置の構造及び材質の基準は次のとおりとする。

(1) 配水管への取付口の位置は他の給水装置の取付口から30センチ以上離れていること。

(2) 配水管への取付口における給水管の口径は当該給水装置による水の使用量に比し著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他の重荷に対して充分な耐力を有しかつ水が汚染され又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 破壊浸触等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の配管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プールその他水を入れて又は受ける器具等に給水する給水装置にあっては水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 前項各号の規定に適合してないときは給水の申込を拒み又は給水を停止することができる。

(給水の停止)

第33条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは水道の使用者に対しその理由の継続する間給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第9条の工事費第20条第2項の修繕費第23条の料金又は第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて第24条の使用水量の計量又は第31条の検査を拒み又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれある器物又は施設と連結して使用する場合において警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第34条 町長は次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは給水装置を切離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明でかつ給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が中止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めたとき。

(3) 家屋焼失、破損その他一時給水の必要がないと認めたとき。

(過料)

第35条 町長は次の各号のいずれかに該当する者に対し2,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設、改造又は撤去したもの

(2) 正当な理由がなくて第15条第2項のメーターの設置、第23条のメーターの点検、第30条の検査又は第32条の給水の停止を拒み又は妨げたもの

(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠ったもの

(4) 消火のほか届け出ないで私設消火栓を使用したもの

(5) 第22条の料金又は第28条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正な行為をしたもの

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第36条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道(以下「小規模貯水槽水道」という。)の設置者は、次に定めるところにより、当該貯水槽を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。ただし、小規模貯水槽水道の設置者と主たる利用者が同一の場合は、この限りでない。

(1) 小規模貯水槽水道は、次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除は、1年以内ごとに1回定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて、検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号ウの規定にかかわらず、1年以内ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは、厚生労働大臣の登録を受けた者または、管理者が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

3 前項に定める水槽の掃除及び給水栓における水質検査等の費用は、設置者の負担とする。

第7章 専用水道

(町の責務)

第38条 町長は、専用水道(法第3条第6項に定める専用水道をいう。以下同じ。)の衛生管理に関し必要があると認めるときは、専用水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

(確認の申請等)

第39条 法第33条第1項の規定に基づく専用水道の布設工事の確認申請は、専用水道布設工事設計確認申請書(様式第1号)により町長に行うものとする。

2 条例第4条第4項の規定に基づく届出は、専用水道届(様式第2号)により町長に行うものとする。

(確認の通知)

第40条 町長は法第33条第1項の規定に基づく申請を受理したときは、同法第6項及び第7項の規定により30日以内に申請者に通知する。

2 当該工事の設計が5条の規定に基づく施設基準に適合することを確認したときは、専用水道布設工事設計適合通知書(様式第3号)により通知する。

3 当該工事の設計が5条の規定に基づく施設基準に適合しないと認めたときは、その適合しない点を指摘し、専用水道布設工事設計不適合通知書(様式第4号)により通知する。

4 当該工事の設計が5条の規定に基づく施設基準に適合するかしないかを判断することができないときは、その理由を附して、専用水道布設工事確認不能通知書(様式第5号)により通知する。

(記載事項の変更届出等)

第41条 法第33条第3項の規定に基づく申請書の記載事項の変更の届出は、専用水道記載事項変更届(様式第6号)により町長に行うものとする。

2 条例第4条第3項の規定に基づく専用水道の承継の届出は、専用水道承継届(様式第7号)により町長に行うものとする。

(給水開始前の届出)

第42条 法第34条第1項で準用する法第13条第1項の規定に基づく専用水道の給水開始前の届出は、専用水道給水開始届(様式第8号)により町長に行うものとする。

(水道技術管理者の設置等)

第43条 条例第6条の規定に基づく水道技術管理者の設置の届出は、専用水道技術管理者設置届(様式第9号)により、水道技術管理者の変更の届出は専用水道技術管理者変更届(様式第10号)により町長に行うものとする。

(水質検査結果の届出)

第44条 条例第7条の規定に基づく水質検査結果の届出は、専用水道水質検査結果届出(様式第11号)により町長に行うものとする。

(給水の緊急停止の報告)

第45条 条例第8条の規定に基づく給水の緊急停止の報告は、専用水道緊急停止報告書(様式第12号)により町長に行うものとする。

(業務の委託等)

第46条 法第34条第1項で準用する法第24条の3第2項の規定に基づく業務の委託は、専用水道業務委託開始届(様式第13号)により、委託に係る契約が効力を失ったときは、専用水道業務委託失効届(様式第14号)により町長に行うものとする。

2 委託に係る契約内容に変更が生じたときは、専用水道業務委託契約変更届(様式第15号)により町長に行うものとする。

(休止または廃止の届出)

第47条 条例第10条の規定に基づく休止または廃止の届出は、専用水道休止(廃止)(様式第16号)により町長に行うものとする。

(改善の指示等)

第48条 法第36条第1項の規定に基づく改善の指示は、専用水道改善指示書(様式第17号)により行い、改善の指示の履行を確認したときは、専用水道改善指示履行確認書(様式第18号)により行うものとする。

2 法第36条第2項の規定に基づく水道技術管理者の変更の勧告は専用水道水道技術管理者変更勧告書(様式第19号)により行うものとする。

(給水の停止命令)

第49条 法第37条の規定に基づく給水の停止命令は、専用水道給水停止命令書(様式第20号)により、当該水道利用者の利益を阻害するような状況の改善が確認されたときは、専用水道給水停止命令解除書(様式第21号)により行うものとする。

(報告の徴収及び立入検査等)

第50条 法第39条第2項前段の規定に基づく報告書の徴収は、専用水道関係書類検査通知書(様式第22号)により行うものとする。

2 同項後段の規定に基づく立入検査は、専用水道立入検査実施通知書(様式第23号)により行うものとする。

第8章 簡易専用水道

(町の責務)

第51条 町長は、簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の衛生管理に関し必要があると認めるときは、簡易専用水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

(給水開始等の届出)

第52条 条例第11条の規定に基づく届出は、次のとおり町長に行うものとする。

(1) 第1号の規定に基づく届出は、簡易専用水道設置届(様式第24号)とする。

(2) 第2号の規定に基づく届出は、簡易専用水道施設変更届(様式第25号)とする。

(3) 第3号の規定に基づく届出は、簡易専用水道記載事項変更届(様式第26号)とする。

(4) 第4号の規定に基づく届出は、簡易専用水道廃止(休止)(様式第27号)とする。

(5) 第5号の規定に基づく届出は、簡易専用水道承継届(様式第28号)とする。

(給水開始前検査等)

第53条 条例第12条第2項の規定に基づく届出は、簡易専用給水開始前検査結果届(様式第29号)により町長に行うものとする。

(改善の指示等)

第54条 法第36条第3項の規定に基づく改善の指示は、簡易専用水道改善指示書(様式第30号)により、改善の指示の履行を確認したときは、簡易専用水道改善指示履行確認書(様式第31号)により行うものとする。

(給水の停止命令)

第55条 法第37条の規定に基づく給水停止命令は、簡易専用水道給水停止命令書(様式第32号)により、当該水道利用者の利益を阻害するような状況の改善が確認されたときは、簡易専用水道給水停止命令解除書(様式第33号)により行うものとする。

(報告の徴収及び立入検査等)

第56条 法第39条第3項前段の規定に基づく報告書の徴収は、簡易専用水道関係書類検査通知書(様式第34号)により行うものとする。

2 同項後段の規定に基づく立入検査は、簡易専用水道立入検査実施通知書(様式第35号)により行うものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 与那国町水道事業給水供給規程(1967年与那国町規程第2号)は、この規程施行の日から廃止する。

(昭和61年3月31日規程第2号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成18年5月1日規則第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第21号)

この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日告示第23号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 第23条第1号の表中にかかる使用料に消費税分を含むものとする。

(平成27年3月16日告示第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

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与那国町水道事業給水供給規程

昭和60年3月29日 規程第2号

(平成27年3月16日施行)

体系情報
要  綱/第12編 公営企業
沿革情報
昭和60年3月29日 規程第2号
昭和61年3月31日 規程第2号
平成18年5月1日 規則第3号
平成26年3月31日 告示第21号
平成26年4月1日 告示第23号
平成27年3月16日 告示第15号